2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。
勧告された概要としては以下の通りとなります。
1.区分の新設
自動車等通勤者について65kmから100kmの区分(5km刻み)の新設(2026年4月実施)
2.自動車等通勤者の距離区分の上限引き上げ
現行の自動車等通勤者の60kmまでの距離区分については200円から7,100円までの間で上限を引き上げ(2025年4月実施)
3.駐車場等の利用についての通勤手当新設
1ヶ月あたり5,000円を上限とする駐車場等の利用に対する通勤手当を新設(2026年4月実施)
これにともない、通勤手当にかかる所得税の非課税限度額(注2)の改正が行われる可能性があります。
2については2025年4月からの実施とされているため、遡って適用する必要があり、国税庁のホームページでもまだはっきりとした改正内容については発表はありませんが、「通勤手当にかかる非課税限度額の改正が行われる場合には、年末調整での対応が必要になります」と改正について告知がされています。
マイカー通勤をされている従業員がいる場合はこれから年末調整前に最新情報が更新される可能性があるので、国税庁のホームページで確認する必要があるようです。
今年の年末調整は所得税の基礎控除の見直し他いろいろな改正点がありますので大変ですが、年末調整の時期が来る前に改正点をまとめておきたいですね。
(注1)
人事院勧告とは国家公務員の給与や勤務条件を民間企業の状況に合わせて改善するように国会と内閣に人事院が見直しを求める制度です。
国税庁の「通勤手当の非課税限度額の改正について」記載されたページにも「人事院勧告が行われたことにより改正が行われる場合があることが記載されています。
(注2)通勤手当の非課税限度額について
役員や従業員等の給与所得者に対して通常の給与に加算して支給する通勤手当は一定の限度額まで非課税となっています。
この限度額を超えて通勤手当を支給する場合は超える部分が給与として課税されることとなります。
川庄公認会計士事務所 平島
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