節税対策 - 2025-06-02

節税になる共済

事業で利益が出た時の節税方法として、2つの共済についてご説明します。
 
「小規模企業共済」
小規模企業の役員が退職した後の生活資金や、個人事業主が廃業した後の再起をサポートするための共済制度です
 
・加入要件…常時使用する従業員が20人以下(サービス業、小売業は5人以下)の会社の役員 or 個人事業主 
  ※医療法人など一部の法人は加入できません
 
・掛金の払込時…掛金は月額1,000~70,000円の範囲で自由に設定でき、損金になるので支払う税額を抑えることができる
 
・受取時…一括受取の場合「退職所得」、分割受取の場合「公的年金等の雑所得」となり、受け取るときの税額も抑えられる
  ※一括と分割の併用も可
 
・加入者の死亡時…相続人が受け取る共済金は「退職手当金等」として「相続人の数×500万円」の非課税枠が利用でき、相続税がかかりにくい
 
・事業資金が足りないとき…積み立てた掛金の範囲内で融資を受けることができる
 
・注意点…節税効果を除いた支給金額だけで計算すると、20年までの任意解約は元本割れのリスクがある
 
 
「経営セーフティ共済」
中小企業の連鎖倒産防止を目的にした共済制度です。
 
・加入要件…業種により資本金の額や従業員の数の制限があるが、ほぼすべての中小企業者が対象
 
・掛金の払込時…掛金は月額5,000~200,000円の範囲で5,000円刻みで設定でき、損金になるので支払う税額を抑えることができる
  ※掛金800万円が上限
  ※年払も可能なため、上記800万円の範囲内なら、最大1年で240万円経費に計上できる
 
・経営リスクへの備え…
  ①取引先の倒産時は、最大8000万円を無利子、無担保、無保証で借りることができる
  ②必要な事業資金の貸付
  ③解約時の手当金 (退職金の積立などに使う)
 
一般的に、事業資金がどのくらいあれば安全かどうかは、
ひと月分の事業資金(売上原価、人件費、家賃や光熱費などの経費)×3か月分ほどあるとよいとされています。
 
資金に余裕があり、利益が思ったより出てしまった場合は共済の加入を検討されてみてはいかがでしょうか。
 
新屋

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