資本金1億円以下の法人の交際費は「年間800万円まで」または、「接待交際費のうち接待飲食費の50%まで」のうちいずれかの金額が法人税上の経費として認められます。
持分なし医療法人については、出資金の概念がないため、次の計算式で計算した金額を「出資金の準ずる額」とします。
(総資産の期末簿価 – 総負債の期末簿価 – 当期利益(または+当期欠損金))×60%
※定款に基づき拠出を受けた資金を貸借対照表上の純資産の部に「基金」として計上している場合には、その基金の額は、純負債の期末簿価に含めます。
この金額が事業年度終了日に1億円を超えると、接待交際費の法人税上の損金算入(経費計上)の範囲が接待飲食費の50%が損金算入に変更になります。 (1人あたり10,000円以下の少額飲食費は除きます。R6年3月31日までの支出は5,000円まで)
出資金の準ずる金額が1億円を超えると、接待交際費として、法人税上の損金経理として認められる範囲が狭まるため注意が必要です。
川庄公認会計士事務所 柴田
節税対策 2025-09-19
2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。 ...
節税対策 2025-09-12
9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。 前 ...
節税対策 2025-09-05
役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...
人事労務コラム 2025-08-28
年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...
節税対策 2025-08-21
はじめまして。今年4月より川庄公認会計士事務所に入社いたしました、舩津と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。まだまだ勉強中の身では ...