資本金1億円以下の法人の交際費は「年間800万円まで」または、「接待交際費のうち接待飲食費の50%まで」のうちいずれかの金額が法人税上の経費として認められます。
持分なし医療法人については、出資金の概念がないため、次の計算式で計算した金額を「出資金の準ずる額」とします。
(総資産の期末簿価 – 総負債の期末簿価 – 当期利益(または+当期欠損金))×60%
※定款に基づき拠出を受けた資金を貸借対照表上の純資産の部に「基金」として計上している場合には、その基金の額は、純負債の期末簿価に含めます。
この金額が事業年度終了日に1億円を超えると、接待交際費の法人税上の損金算入(経費計上)の範囲が接待飲食費の50%が損金算入に変更になります。 (1人あたり10,000円以下の少額飲食費は除きます。R6年3月31日までの支出は5,000円まで)
出資金の準ずる金額が1億円を超えると、接待交際費として、法人税上の損金経理として認められる範囲が狭まるため注意が必要です。
川庄公認会計士事務所 柴田
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