人事労務コラム - 2025-08-28

社保の壁(106万の壁)の変更点

年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。
社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正で106万の壁について一部変更になりました。
130万の壁については変更はありませんでした。

これまでは下記の5要件を満たす場合、「厚生年金・健康保険」に加入となり、自身で負担する保険料が発生していました。

①賃金要件…所定内賃金が月8.8万(年収106万円)以上
②企業規模要件…従業員数(被保険者数)が51人以上の事業所に勤務
③労働時間要件…所定労働時間が週20時間以上
④勤務期間要件…継続して2か月を超えて使用される見込み
⑤非学生要件…学生ではないこと

※勤務先の人数が51人以上の場合は、短期労働者でない場合、1週間の所定労働時間及び1ヶ月の所定労働日数が通常の労働者の3/4以上であれば厚生年金・健康保険の加入対象となります。

このうち、改正後は①と②が変更になります。
①賃金要件
3年以内(令和7年6月20日から3年以内)に撤廃し、年収の大小にかかわらず加入対象となります。

②企業規模要件
企業規模が段階的に撤廃されます。
令和9年10月1日~「36人以上」
令和11年10月1日~「21人以上」
令和14年10月1日~「11人以上」
令和17年10月1日~完全に撤廃 事業所の大小にかかわらず加入対象となります。
2か月超継続(④)して週20時間以上(③)勤務し、学生でない(⑤)場合は、厚生年金・健康保険の加入対象になります。

新屋

 

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