最近、街中で本当によく、訪日外国人らしき方々を見かけます。
居住者らしき方も多いですが、キャリーケースを引いて歩いている方がかなり多くコロナ禍前よりも様々な国の方が訪日されているなと感じます。
日本政府観光局の発表では5月の訪⽇外国人数は、300万人を超え、前年同月比では60.1%増、5月では過去最高の2,773,091人を超えたとのことです。
これからますます訪日外国人の数は増えていきそうですね。
さて、訪日外国人(非居住者)に対する役務の提供について、消費税の取り扱いはどのようになっているのかというと、基本的にその役務の提供を受ける非居住者が、国内において直接便益を享受するものの提供については輸出免税の対象外となります。
その他、下記の事項についても消費税法基本通達 7-2-16 「非居住者に対する役務の提供で免税とならないものの範囲」において、免税の対象とはならないと記載があります。
1 国内に所在する資産に係る運送や保管
2 国内に所在する建物等の管理や修繕
3 建物の建築請負
4 理容又は美容
5 医療又は療養
6 鉄道、バス等による旅客の運送
7 劇場、映画館等の興行場における観劇等の役務の提供
8 レストラン等における飲食
9 国内間の電話、郵便又は信書便
10 日本語学校における語学教育(所定の要件を満たすものは非課税。)
観光で訪日している観光客の方へのサービスについては居住者と変わらないということですね。
なお、訪日外国人(非居住者)の依頼に基づき、販売している商品を販売人が国外の荷受人に発送した場合は輸出免税の対象となります。(輸出証明がされている場合)
この場合は、輸出者を販売店として明記すれば、依頼人の氏名を梱包部分に表示しても問題ありません。
訪日外国人にかかる輸出免税というと、免税店(輸出物品販売書)が思い浮かびますが、この輸出物品販売制度についても、令和7年に抜本的な見直しが行われる予定とのことです。
「輸出物品販売場(いわゆる免税店)で消費税が免除された物品(免税購入品)であることを知りながら、当該物品を仕入れた場合、当該課税仕入れに係る消費税額について、仕入税額控除の適用を受けることができないこととされました。
免税制度については令和5年にも改正が行われており、これからも訪日外国人の増加により改正が行われる事が多い制度なのかなと思われます。
日本を訪れる外国人にとっても、サービスを提供する日本人にとってもより良い改正が行われると良いですね。
川庄公認会計事務所 平島
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