節税対策 - 2024-07-12

国税の税務当局が行う「強制調査」について

今日は、川庄会計の戸島です。

前回のブログにて、税務署等の調査あった場合には、その調査が「任意調査」なのか「強制調査」であるのか、調査担当者にしっかり確認しておいてくださいと書きました。

よくテレビなどで、〇〇に「強制調査」が入ったと、他人数の係官が会社等にぞろぞろ入って行くようなニュース映像が流れますよね。

そこで、今回は国税の税務当局が行う「強制調査」についてです。

(あくまでも私の個人的な見解ですので、当然、違う認識の方は、いらっしゃると思います。)

結論から申し上げますと国税に関する「強制調査」は、査察の犯則(査察)調査(以下、「査察調査」と言います。)において、裁判所からの令状が執行されている場合のみで、それ以外の国税に関する調査は、すべて「任意調査」となります。

その「強制調査」の法令の根拠としては、国税通則法第11章で「犯則事件の調査及び処分 … (旧国税犯則取締法)」にあり、第131条(質問、検査又は領置等)にて、国税に関する犯則事件を調査するために必要があるときは犯則嫌疑者(脱税の容疑がある者)又は参考人(脱税の容疑がある者の関係者等) …(以下、「犯則嫌疑者等と言います。」)に対し、出頭を求め、質問し、検査し、領置することができると規定され、第132条(臨検、捜索又は差押え等)では、裁判所が「臨検、捜索、差押え」の許可を出した場合、臨検(立ち入り)、犯則嫌疑者等の身体、物件若しくは住居その他の場所の捜索、証拠物若しくは没収すべき物件と思料するものの差押え又は記録命令付差押えをすることができる …と規定しています。これが、本来の「強制調査」であり、この「臨検、捜索、差押え許可状」が、犯則嫌疑者等に提示され執行されている期間のみが狭義の意味での「強制調査」だと言えます。

査察調査においては、許可状が執行されている場合以外においても、広い意味での「強制調査」ではありますが、実質的には、「任意調査」となります。(これは、別な機会に説明したいと思います。)

例えば、査察調査において行われ作成される「質問てん末書」は、その根拠として、第152条(調書の作成)において、職員は、犯則嫌疑者等に質問したときは、その調書を作成し、質問を受けた者に閲覧させ、又は読み聞かせて、…誤りがないかどうかを問い ‥ 質問を受けた者ともに署名押印しなければならないと規定されており、当事者からすれば「強制調査」と思われがちですが、必ずしも質問に対し供述することや署名押印することを「強制されません」。

私が査察勤務時に作成していた「質問てん末書」においても、その頭書きにおいて「本職の質問に対し、被質問者(回答者)は任意に回答した。」 … ような記述をしていました。

 

なお、査察調査以外の税務署等の調査は、全て「任意調査」となります。

国税の調査が「任意調査」なのか「強制調査」であるのか、調査担当者にしっかり確認しておいてくださいの意味合いは、次回、説明したいと思います。

                          川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 戸島

 


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