令和7年1月1日以降に支払を受ける給与等について、簡易な扶養控除等申告書を提出できるようになります。
この「簡易な扶養控除等申告書」は、扶養控除等申告書に記載すべき事項の全てについて、前年に提出したものから異動がない場合に扶養親族等の記載を省略できるものとなります。
具体的な記載事項は下記の通りとなります。
①本人の氏名
②住所又は居所
③マイナンバー
④余白部分に「前年から異動なし」の旨
なお、給与支払者としては、最後に提出を受けた「簡易な扶養控除等申告書」以外の扶養控除等申告書の内容を把握しておく必要がある点にご注意ください。
川庄公認会計士事務所 山下
節税対策 2025-08-01
最近何かと話題に上がるガソリン税、いつも身近にある消費税、給与の支給明細書を見るたびに目にする源泉所得税。 税に関わらない仕事をしていても ...
節税対策 2025-07-25
7月も後半、毎日暑い日が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 最近のニュースで、国税庁が、令和6年度の査察事件(件数)を、151件(前 ...
相続・事業承継コラム 2025-07-11
医療法人において、持ち分なし医療法人への移行制度というものがあります。 持分とは? 平成19年4月1日以 ...
節税対策 2025-07-04
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...
節税対策 2025-06-24
6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...