令和7年1月1日以降に支払を受ける給与等について、簡易な扶養控除等申告書を提出できるようになります。
この「簡易な扶養控除等申告書」は、扶養控除等申告書に記載すべき事項の全てについて、前年に提出したものから異動がない場合に扶養親族等の記載を省略できるものとなります。
具体的な記載事項は下記の通りとなります。
①本人の氏名
②住所又は居所
③マイナンバー
④余白部分に「前年から異動なし」の旨
なお、給与支払者としては、最後に提出を受けた「簡易な扶養控除等申告書」以外の扶養控除等申告書の内容を把握しておく必要がある点にご注意ください。
川庄公認会計士事務所 山下
節税対策 2026-06-19
6月も半ば、梅雨入りしましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、私の査察勤務第5号事件のお話をしたいと思います。 第5号事件は ...
お客様の声 2026-05-26
2.インフレの現状と政策動向 国際決済銀行(BIS)のパブロ・エルナンデス・デコス総支配人は、中東情勢の混迷に直面する中央銀行に対し「必要 ...
経営コラム 2026-05-25
1.為替の問題 現在、為替は1ドル160円近辺に張り付き始めました。日本はエネルギー・食料品等を輸入に頼っているので、円安になると国内の輸 ...
人事労務コラム 2026-05-22
はじめまして、こんにちは。今年の2月に川庄公認会計士事務所に入社いたしました、吉岡と申します。よろしくお願いいたします。 私たちの生活に身 ...
お客様の声 2026-05-08
2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...