令和7年1月1日以降に支払を受ける給与等について、簡易な扶養控除等申告書を提出できるようになります。
この「簡易な扶養控除等申告書」は、扶養控除等申告書に記載すべき事項の全てについて、前年に提出したものから異動がない場合に扶養親族等の記載を省略できるものとなります。
具体的な記載事項は下記の通りとなります。
①本人の氏名
②住所又は居所
③マイナンバー
④余白部分に「前年から異動なし」の旨
なお、給与支払者としては、最後に提出を受けた「簡易な扶養控除等申告書」以外の扶養控除等申告書の内容を把握しておく必要がある点にご注意ください。
川庄公認会計士事務所 山下
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