近年における経営者の高齢化により、次の世代へ経営権を引継ぎしたいと考える経営者も多いと思います。しかし事業承継における課題として後継者がいないことや、後継者の資質等が不足しているなどがありますが、特に親族内承継では税金(株式移転に伴う贈与税や相続税)の負担が大きいこともあります。
しかし計画的に事業承継を行った経営者には贈与税や相続税が猶予されたり免除となる制度があります。
内容は以下となります。
① 非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除
後継者である経営承継受贈者が、都道府県知事の認定を受ける非上場会社の株式の全部又は一定以上を贈与により取得し、その会社を経営していく場合には、その後継者が納付すべき贈与税のうち、その株式等(発行済議決権株式等の3分の2に達するまでの部分に限ります)に対応する贈与税の全額の納税がその贈与者の死亡の日まで猶予されます。
また、その経営承継受贈者が対象受贈非上場株式等を死亡の時まで保有し続けた場合またはその贈与者が死亡した場合には、猶予税額の納付が免除されます。
② 非上場株式等についての相続税の納税猶予及び免除
経営承継相続人が、相続等により、都道府県知事の認定を受けた非上場会社の議決権株式等を取得した場合には、その経営承継相続人が納付すべき相続税額のうち、その議決権株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限ります)に係る課税価格の80%に対応する相続税額については、その経営承継相続人の死亡の日までその納税が猶予されます。
また、その経営承継相続人が対象非上場株式等を死亡の時まで保有し続けた場合は、猶予税額の納付が免除されます。
また、これらの制度には特例措置があり、
① 令和8年3月31日までに特例承認計画を提出
② 令和9年12月31日までに対象非上場株式等を贈与・相続等
③ 雇用確保要件を満たす
などの要件を満たせば、全株式について贈与税と相続税が全額猶予・免除となります。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 原
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