源泉徴収制度とは原稿料や弁護士費用等の源泉徴収の対象となる支払いについて、支払者が所得税を計算して支払時に所得税を徴収し、国に納付する制度です。
今年10月からインボイス制度が開始されましたが、源泉徴収の取扱いにつきましてはこれまで通りで変更はございません。
源泉徴収税額の計算につきまして、支払額に消費税等の金額が含まれている場合は消費税等の金額を含めた金額で計算を行います。ただし請求書等において消費税等の金額が区分されている場合には消費税等を除いた金額で計算することもできます。
支払を受けるものが発行する請求書等ですが、必ず適格請求書(インボイス)である必要はありません。また請求書等に消費税等の金額が区分されている場合において、発行事業者がインボイス登録事業者かどうかで計算方法は変わりません。
例えばインボイス未登録事業者へ支払う消費税等について、インボイス制度開始後は消費税の計算においては全額仕入税額控除ができません(当面は経過措置により支払った消費税等の一部が控除できます)が、源泉徴収税額の計算においては消費税等の全額を除いた金額で計算します。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 原
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