節税対策 - 2026-07-17

暗号資産(仮想通貨)取引に関する税制改正の動向

 

はじめまして4月に入社いたしました福田と申します。

今回初めてブログを投稿させていただきます。

ビットコインなどの暗号資産(仮想通貨)への投資は、近年ますます身近なものとなっています。

こうした中、暗号資産取引に係る税制については、金融商品取引法の改正を前提として、大きな見直しが予定されています。

現在、暗号資産取引による利益は「雑所得」として課税されていますが、改正後は株式投資と同様の「申告分離課税」が導入される予定となっています。

今回は、現行制度の内容と改正についてご紹介します。

 

現行の取り扱い

現在、個人が暗号資産取引によって得た利益は「雑所得」として扱われています。

例えば、100万円で購入した暗号資産を150万円で売却した場合、50万円の利益が発生します。この利益は他の所得と合算して課税される「総合課税」の対象となります。

そのため、所得が多い方ほど税率が高くなり、所得税と住民税を合わせると最大で約55%(所得税45%、住民税10%)の税率が適用される場合があります。

また、暗号資産取引で損失が生じても、その損失は他の所得と通算できず、雑所得の範囲内での通算に限られます。さらに、損失を翌年以降に繰り越すこともできません。

 

令和8年度税制改正大綱では、「特定暗号資産」の取引を対象として、以下の改正が予定されています。

なお、「特定暗号資産」とは、金融商品取引法上の一定の要件を満たす暗号資産をいい、金融商品取引業者登録簿に登録されている暗号資産等が対象となります。すべての暗号資産が今回の改正の対象となるわけではありません。

 

適用時期

改正後の税制は、金融商品取引法の改正法の施行の日の属する年の翌年11日以後に行う特定暗号資産の譲渡等について適用される予定です。

 

改正内容

   税率が約20%に

現在は所得金額に応じて税率が変動する総合課税ですが、改正後は申告分離課税へ移行し、税率は20.315%(所得税15%、復興特別所得税0.315%、住民税5%)となります。

これにより、これまで最大55%だった税率が大幅に引き下げられる可能性があります。

 

   損失を3年間繰り越せるように

改正後は、特定暗号資産の取引で生じた損失を翌年以降3年間繰り越し、その後の利益と相殺できる制度が導入されます。

ただし、繰り越した損失と相殺できるのは特定暗号資産の取引による利益に限られます。株式投資など他の金融商品から生じた利益と通算することはできません。

例えば、ある年度に特定暗号資産の取引で100万円の損失が発生し、その翌年、特定暗号資産の取引で150万円の利益が発生した場合には、前年の損失100万円を差し引いた50万円を基に税額を計算することになります。

一方で、特定暗号資産の取引で損失を出した翌年に株式投資で利益が発生したとしても、特定暗号資産の取引の損失と相殺することはできません。

現行制度では暗号資産取引による損失を翌年以降に繰り越すことができないため、投資家にとっては大きなメリットとなる一方、改正後の損失を通算できる範囲には一定の制限がある点には注意が必要です。

 

今回は、暗号資産取引に関する税制上の動向について紹介しました。

暗号資産取引を行っている方にとっては、税率や損失の取扱いが大きく変わる改正となるため、今後の取引や利益確定の時期を検討するうえでも、制度の内容を確認しておくことが重要です。

 

川庄会計グループ

 川庄公認会計士事務所

福田 

 

 


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