経営コラム - 2023-11-17

5,000円以下の飲食費とインボイス

税務上、得意先等への接待で飲食等を行った際の費用が、1人当たり5,000円以下である場合には、交際費等から除くことができます。

なおこの場合の“5,000円”とは、税抜経理方式を適用している場合は消費税等の額を含めず、税込経理方式を適用している場合はこれを含めて判断します。

 

インボイス制度開始後、この“5,000円”はどう考えるのでしょうか。

 

税込経理を採用している企業は、税込5,000円の判定で変わりありません。

しかし、税抜経理を採用する企業は、「インボイス発行事業者である飲食店」か、「インボイス発行事業者でない飲食店」かによって、この5,000円基準が変わります。

 

インボイス制度が始まり、一般課税により納付すべき消費税額を計算する際、仕入税額控除を適用するには、原則として、インボイスの保存が必要となりました。

インボイス発行事業者でなければインボイスは交付できません。

そのため免税事業者などインボイス発行事業者以外からの課税仕入れは、仕入税額控除できません。

ただし経過措置として一定の要件の下、2023年10月1日から3年間は80%を、その後の3年間は50%を仕入税額控除できます。

 

税抜経理方式を適用している場合、支払先がインボイス発行事業者か否かで基準となる“5,000円”が次のとおり異なります。

 

【インボイス発行事業者である飲食店】

税抜 5,000円(税込 5,500円)

 

【インボイス発行事業者でない飲食店】

2023/10/1~2026/9/30 税抜 4,902円(税込 5,393円)

2026/10/1~2029/9/30 税抜 4,762円(税込 5,239円)

2029/10/1~       税抜 4,545円(税込 5,000円)

※1円未満端数切捨てを前提

 

これは、仕入税額控除できない部分(経過措置として最初の3年間20%、次の3年間50%、経過措置後100%)を

飲食代に含めなければならないからです。

 

インボイス制度開始後判断方法がわかれ、経過措置により判定金額も異なるのでご注意ください。

 

川庄公認会計士事務所  大薗


ブログ TOP

節税対策 2025-08-01

最近何かと話題に上がるガソリン税、いつも身近にある消費税、給与の支給明細書を見るたびに目にする源泉所得税。 税に関わらない仕事をしていても ...


節税対策 2025-07-25

7月も後半、毎日暑い日が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 最近のニュースで、国税庁が、令和6年度の査察事件(件数)を、151件(前 ...


相続・事業承継コラム 2025-07-11

  医療法人において、持ち分なし医療法人への移行制度というものがあります。   持分とは? 平成19年4月1日以 ...


節税対策 2025-07-04

令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...


節税対策 2025-06-24

6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00