法人が個人やフリーランスの方に下請け業務を依頼して支払いを行う場合、外注か又は給与のどちらに該当するか迷うケースがあると思います。
外注費の場合、消費税の仕入税額控除が出来る一方、給与であれば生じる従業員の社会保険料の負担が生じません。
インボイス制度開始後、支払い相手がインボイス登録事業者であるため、安易に外注費にしてしまうのは注意が必要です。外注費と給与の区別は、当事者間の契約形態等の事実関係を踏まえて判断することになります。
給与と外注の区分は、雇用契約等の有無で判断することが原則ですが、契約の有無が明らかでない場合には、(1)~(5)の事項や過去の判例を勘案して総合的に判断します。
(1)他人が代替して業務を遂行すること又は役務を提供することが認められるかどうか。
(2)報酬の支払者から作業時間を指定される、報酬が時間を単位として計算されるなど時間的な拘束(業務の性質上当然に存在する拘束を除く。)を受けるかどうか。
(3)作業の具体的な内容や方法について報酬の支払者から指揮監督(業務の性質上当然に存在する指揮監督を除く。)を受けるかどうか。
(4)まだ引渡しを了しない完成品が不可抗力のため滅失するなどした場合において、自らの権利として既に遂行した業務又は提供した役務に係る報酬の支払を請求できるかどうか。
(5)材料又は用具等を報酬の支払者から供与されているかどうか。
川庄公認会計士事務所 柴田
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