「106万円の壁」や「130万円の壁」といった言葉を耳にされたことはありますでしょうか。
「106万円の壁」とは、会社員等の扶養に入っていた人が、従業員101人以上の企業で週20時間以上働き、年収が106万円以上となった場合に、社会保険に加入し、社会保険料を支払わなければならなくなることをいいます。
また、「130万円の壁」とは、会社員等の扶養に入っていた人が、従業員100人以下の企業で働き、年収が130万円以上となった場合に扶養から外れ、国民年金、国民健康保険に加入し、社会保険料を支払わなければならなくなることをいいます。
これらの「年収の壁」に対して、厚生労働省より、「年収の壁・支援強化パッケージ」が公表され、今後、準備の整ったものから順次適用が開始されるようです。
1.「106万円の壁」への対応
① キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」
労働者が新たに被用者保険(厚生年金・健康保険)の被保険者となる際に、手当支給や労働時間の延長など、労働者の収入を増加させる取組を行った事業主は、一定期間助成(労働者1人につき最大50万円)を受けることができるようになります。
② 社会保険適用促進手当
労働者が被用者保険の被保険者となった場合に、事業主は当該労働者に対して「社会保険適用促進手当」を支給することができるようになり、被保険者の標準報酬月額の算定にあたっては、この手当が除外されることになります(最大2年間)。
2.「130万円の壁」への対応
① 事業主の証明による被扶養者認定の円滑化
被扶養者の認定を受けている被保険者が、人手不足による残業などの労働時間延長により一時的に年収が130万円以上となった場合であっても、事業主が一時的な収入変動である旨を証明することで、直ちに被扶養者認定が取り消されることがないようにするものです。
詳細につきましては厚生労働省のHPをご確認ください
厚生労働省 年収の壁・支援強化パッケージ
https://www.mhlw.go.jp/stf/taiou_001_00002.html
川庄公認会計士事務所 山下
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