5月8日に新型コロナウイルスの感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザと同じ「5類感染症」に移行しました。
これまでは新型コロナウイルス感染症の影響により、期限内に申告・納付等ができなかった場合には、「災害による申告、納付等の期限延長申請書」により延長の申請が認められておりました。
今後も、同様の申請書による期限延長は認められるとの国税の回答ですが、これまでの災害時に認められていた理由(自宅待機期間があるなど)のほか、納税者又は税務代理等を行う税理士等が感染するなど、新型コロナウイルス感染症の影響により申告書や決算書類などの国税の申告・納付等の手続に必要な書類等の作成が遅れ、その期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合など、やむを得ない理由があると判定された場合に、個別指定による期限延長が認められることになります。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 山下
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