節税対策 - 2023-05-12

インボイス制度 小規模事業者・中小事業者向け改正について

 

昨日小学生の娘たちと学校遠足のお菓子を200円分ずつ買いに行きました。
税込価格で足し算をするのが面倒で税抜で200円にしよう!と私が提案すると
それはズルでしょ!と上の娘から叱られました。
私の小学生の時は消費税なんてなかったのだよ、心の中で思っていましたが
飲み込みました。

さて、消費税と言えばインボイス制度もそろそろ始まりますが、
令和5年度税制改正大綱にて小規模事業者・中小事業者の負担軽減の改正がはいりました。 

     小規模事業者の納税負担の軽減
免税事業者がインボイス発行事業者になった場合に下記の軽減があります。
◎納付税額を課税標準額に対する消費税額の2割とする
 適用にあたり事前の届出は不要(確定申告時に選択適用可)
 令和5101日から令和8930日までの日の属する課税期間について適用

 
     中小・小規模事業者等の事務の軽減

  基準期間における課税売上高1億円以下又は特定期間における課税売上高が5,000万円以下の事業者が対象
  ◎1万円未満(税込)の課税仕入れについて、一定の事項が記載された帳簿のみの保存により
   仕入税額控除を認める(インボイスの保存がなくてもよい)
   令和5101日から令和11930日までの国内における課税仕入れに適用

     少額な返還インボイスの交付の免除
  ◎1万円未満(税込)の値引き・返品等について、返還インボイスの交付が不要に
    適用期限なし

 

     インボイス発行事業者登録期限の変更

免税事業者が課税期間の初日から
登録する場合の申請期限

課税期間の初日の15日前の日

 

 
   

翌課税期間の初日から
登録を取り消す場合の届出期限

翌課税期間の初日の15日前の日

   
   

   免税事業者が経過措置期間中※    
   に登録した場合の登録日

 申請書に記載した登録希望日
(提出日から15日後以降の日)

   
   

※令和5101日~令和11930日までの日の属する課税期間

     制度開始に間に合う申請期限の緩和
インボイス制度が始まる令和5101日からインボイス発行事業者の登録をうける場合の申請期限について
◎令和5930日までの申請なら、令和5101日が登録開始に
 今まで必要とされていた「困難な事情」の記載不要

 
すでに消費税を納めている事業者向けというよりは、
免税事業者のインボイス登録のハードルを下げるような内容が多いですね。
小学生のお菓子の購入から大人の建物の売買まで幅広い取引に係る消費税ですが、
インボイスをきっかけにどう変化するでしょうか。

 

                         川庄グループ 川庄公認会計士事務所 安部

 

 


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