相続・事業承継コラム - 2023-05-26

自筆証書遺言書保管制度について

 遺言は相続をめぐる紛争を防止するために有用な手段であり、自筆証書遺言は自書さえできれば遺言者本人のみで作成でき手軽で自由度の高いものです。しかし遺言者本人の死亡後相続人等に発見されなかったり、一部の相続人等により改ざんされる等のおそれがあります。そこで自筆証書遺言のメリットは損なわず、問題点を解消するための方策として自筆証書遺言書の保管制度が創設されました。

 

 自筆証書遺言書保管制度とは自筆証書遺言による遺言書を法務局(遺言書保管所)で預り、その原本やデータを長期間適正に管理します。保管期間は遺言者死亡後、原本は50年間、画像データは150年間保存されます。

 手続きとしては以下の流れとなります。

  自筆証書遺言に係る遺言書を作成する

  保管の申請をする遺言書保管所を決める

 遺言者の住所地、遺言者の本籍地、遺言者が所有する不動産の所在地等

  申請書を作成する

 様式は法務省HPからダウンロードできます。

  保管の申請の予約をする

  保管の申請をする

 遺言書保管所へ訪問します、申請には手数料が1通につき3,900円かかります。

  保管証を受け取る

 手続きが終了したら保管証を受け取ります。 

 

遺言書保管所では遺言書の内容についての審査は行われませんので、遺言書が法的に有効であるかどうかは作成の際に弁護士等の法律の専門家へ相談されることをおすすめします。

 

遺言書保管所で保管された遺言書の内容を原本またはモニター画像により閲覧することができたり、遺言書を撤回することもできます。

遺言者の死亡後に相続人は遺言書保管所へ遺言書情報証明書の交付の請求をすることで、遺言書の内容の証明書を取得することができ、遺言書の閲覧の請求をして遺言書の内容を確認することになります。

 

詳しくは法務省のホームページをご覧ください。

https://www.moj.go.jp/MINJI/minji03_00051.html

 

 川庄グループ 川庄公認会計士事務所 原


ブログ TOP

節税対策 2026-06-19

6月も半ば、梅雨入りしましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第5号事件のお話をしたいと思います。  第5号事件は ...


お客様の声 2026-05-26

2.インフレの現状と政策動向 国際決済銀行(BIS)のパブロ・エルナンデス・デコス総支配人は、中東情勢の混迷に直面する中央銀行に対し「必要 ...


経営コラム 2026-05-25

1.為替の問題 現在、為替は1ドル160円近辺に張り付き始めました。日本はエネルギー・食料品等を輸入に頼っているので、円安になると国内の輸 ...


人事労務コラム 2026-05-22

はじめまして、こんにちは。今年の2月に川庄公認会計士事務所に入社いたしました、吉岡と申します。よろしくお願いいたします。 私たちの生活に身 ...


お客様の声 2026-05-08

2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00