節税対策 - 2022-08-19

名義預金ではありませんか?

親が作った子供の通帳に親自身がちょっとずつ入金をしていった場合、

現状では年間110万までであれば、贈与税はかかりません。

ですが、この口座の存在を子供がしらない場合は、

贈与自体が成り立たず、子供の名義を使った親の預金「名義預金」

として取り扱われてしまいます。

相続を見越して少しずつ子供に資産を移そうとしていても

名義預金と認識された場合は、資産の移動はなく

相続財産として相続税の計算に含まれてしまいます。

 

名義預金とみなされないためにはポイントがいくつかあります。

そのうちの何点かを上げると下記のようになります。

①適切な贈与契約書がある?

②名義人(子・孫)はその口座の存在を知っていて自由に引き出すことができた?

③その口座の印鑑は被相続人が使っていた印鑑とは別の印鑑?

④通帳、キャッシュカード、印鑑の管理者が名義人(子・孫)自身?

 

生前にしっかりと相続税対策をすることが、

残された家族への大きな贈り物となります。

ご相談は是非、川庄会計事務所へ

                     川庄会計事務所 安部


ブログ TOP

節税対策 2025-09-26

「法人所有の社宅を役員に貸すとき、家賃はどう決めたらいいの」と、時々お客様から質問を受けることがあります。   法人が自社所有 ...


節税対策 2025-09-19

2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。 ...


節税対策 2025-09-12

9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。  前 ...


節税対策 2025-09-05

役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...


人事労務コラム 2025-08-28

年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00