親が作った子供の通帳に親自身がちょっとずつ入金をしていった場合、
現状では年間110万までであれば、贈与税はかかりません。
ですが、この口座の存在を子供がしらない場合は、
贈与自体が成り立たず、子供の名義を使った親の預金「名義預金」
として取り扱われてしまいます。
相続を見越して少しずつ子供に資産を移そうとしていても
名義預金と認識された場合は、資産の移動はなく
相続財産として相続税の計算に含まれてしまいます。
名義預金とみなされないためにはポイントがいくつかあります。
そのうちの何点かを上げると下記のようになります。
①適切な贈与契約書がある?
②名義人(子・孫)はその口座の存在を知っていて自由に引き出すことができた?
③その口座の印鑑は被相続人が使っていた印鑑とは別の印鑑?
④通帳、キャッシュカード、印鑑の管理者が名義人(子・孫)自身?
生前にしっかりと相続税対策をすることが、
残された家族への大きな贈り物となります。
ご相談は是非、川庄会計事務所へ
川庄会計事務所 安部
節税対策 2025-08-01
最近何かと話題に上がるガソリン税、いつも身近にある消費税、給与の支給明細書を見るたびに目にする源泉所得税。 税に関わらない仕事をしていても ...
節税対策 2025-07-25
7月も後半、毎日暑い日が続きますね。皆様どうお過ごしでしょうか。 最近のニュースで、国税庁が、令和6年度の査察事件(件数)を、151件(前 ...
相続・事業承継コラム 2025-07-11
医療法人において、持ち分なし医療法人への移行制度というものがあります。 持分とは? 平成19年4月1日以 ...
節税対策 2025-07-04
令和7年3月31日に公布された「所得税法等の一部を改正する法律(令和7年法律第13号)(令7改正法)」により、「我が国の防衛力の抜本的な強化 ...
節税対策 2025-06-24
6月というのに暑い日が続きビールの美味しい気温となりましたね。 ところで酒類行政を管轄しているのは国税庁ということはご存じでしたか? & ...