節税対策 - 2022-05-16

事業復活支援金等の収益計上時期

 新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が一定割合減少する中小法人等に、最大250万円を支給する事業復活支援金の申請受付が令和4年5月31日までとなっています。

 今回は、この事業復活支援金や時短営業協力金などの収益計上時期について確認していきたいと思います。

 

ポイント

 国や地方自治体などから交付される補助金や助成金等の収益計上時期は、その補助金等に経費補填の性質があるか否かで異なります。

 ➀経費補填のない場合 → 支給決定日の属する事業年度に収益を計上。(法基通2-1-42(注))

 ②経費補填がある場合 → 所定の手続きを経て経費が支出されることを条件に、助成金等が交付される場合は、その経費の支出の発生時の属する事業年度に収益を計上。(法基通2-1-42

 具体的に次の3つは、どう判断していくのか確認してみましょう。 

【事業復活支援金】 ➀に該当するため、支給決定日の属する事業年度に収益を計上。

     支給決定日について、この支援金の交付に際して発行される『事業復活支援金の振込のお知らせ』には、支給決定日の記載がありません。そのため合理的に支給決定日を判断していくことになります。

ポイントはお知らせの到着日と入金日に着目します。

いずれか早い日をもって支給決定日となります。

 

【時短営業の協力金】 ➀に該当するため、支給決定日の属する事業年度に収益を計上。

     上記と同様に支給決定日を判断していくことになります。

ポイントはお知らせの到着日と入金日に着目します。

いずれか早い日をもって支給決定日となります。

 

【雇用調整助成金】  原則は、②に該当いたします。通常であれば休業計画届けの提出が必要となるので、休業の事    実が発生した日の属する事業年度に収益を計上。

                             コロナ等の特例措置(緊急対応期間)が適用される状況下では、➀に該当するため、支給決定日  の属する事業年度に収益を計上。

                             理由は緊急対応期間として休業計画届けの提出が不要となり、事後的に助成金が決定されるた    め。

 

 

『参考』

事業復活支援金については、中小法人に加え個人事業者も申請できることから、収益時期の判定も同様に、支給決定日となります。(コロナFAQ5の問9-2)

 

このようにそれぞれ補助金の性質によって収益計上の時期が変わってきますので、どういった内容か確認した上で計上をしていく必要がございます。

      

     川庄グループ 川庄公認会計士事務所 鈴木


ブログ TOP

節税対策 2025-09-26

「法人所有の社宅を役員に貸すとき、家賃はどう決めたらいいの」と、時々お客様から質問を受けることがあります。   法人が自社所有 ...


節税対策 2025-09-19

2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。 ...


節税対策 2025-09-12

9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。  前 ...


節税対策 2025-09-05

役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...


人事労務コラム 2025-08-28

年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00