新型コロナウイルス感染症の影響で売上高が一定割合減少する中小法人等に、最大250万円を支給する事業復活支援金の申請受付が令和4年5月31日までとなっています。
今回は、この事業復活支援金や時短営業協力金などの収益計上時期について確認していきたいと思います。
ポイント
国や地方自治体などから交付される補助金や助成金等の収益計上時期は、その補助金等に経費補填の性質があるか否かで異なります。
➀経費補填のない場合 → 支給決定日の属する事業年度に収益を計上。(法基通2-1-42(注))
②経費補填がある場合 → 所定の手続きを経て経費が支出されることを条件に、助成金等が交付される場合は、その経費の支出の発生時の属する事業年度に収益を計上。(法基通2-1-42)
具体的に次の3つは、どう判断していくのか確認してみましょう。
【事業復活支援金】 ➀に該当するため、支給決定日の属する事業年度に収益を計上。
※ 支給決定日について、この支援金の交付に際して発行される『事業復活支援金の振込のお知らせ』には、支給決定日の記載がありません。そのため合理的に支給決定日を判断していくことになります。
ポイントはお知らせの到着日と入金日に着目します。
いずれか早い日をもって支給決定日となります。
【時短営業の協力金】 ➀に該当するため、支給決定日の属する事業年度に収益を計上。
※ 上記と同様に支給決定日を判断していくことになります。
ポイントはお知らせの到着日と入金日に着目します。
いずれか早い日をもって支給決定日となります。
【雇用調整助成金】 原則は、②に該当いたします。通常であれば休業計画届けの提出が必要となるので、休業の事 実が発生した日の属する事業年度に収益を計上。
コロナ等の特例措置(緊急対応期間)が適用される状況下では、➀に該当するため、支給決定日 の属する事業年度に収益を計上。
理由は緊急対応期間として休業計画届けの提出が不要となり、事後的に助成金が決定されるた め。
『参考』
事業復活支援金については、中小法人に加え個人事業者も申請できることから、収益時期の判定も同様に、支給決定日となります。(コロナFAQ5の問9-2)
このようにそれぞれ補助金の性質によって収益計上の時期が変わってきますので、どういった内容か確認した上で計上をしていく必要がございます。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 鈴木
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