節税対策 - 2022-04-21

所得税予定納税について

 

所得税の確定申告の時期が終了して1カ月が経過しました。

還付、納付などの手続きがお済のことかと思います。

所得税に関して、6月にあるお知らせが届きます。

そのお知らせとは「令和4年分所得税及び復興特別所得税の予定納税額の通知  

書」というお知らせです。

 

予定納税とは、予定納税基準額が15万円以上を超える人は予定納税基準額の3分の1ずつ7月と11月の2回納める制度です(所得税の前払)。

令和3年に申告をされた方はお手元にご自身の申告書をご準備頂いて、下記の内容をご確認下さい。また申告書の画像もお付けしています。そちらもご参照ください。

予定納税基準額とは、515日現在で確定している前年分の所得金額や税額などをもとに計算した金額のことを言います。

予定納税基準額は申告書Bの場合、原則、第1表の㊺所得税及び復興特別所得税の申告納税額」の金額のことです。

ただし、分離課税の所得(分離課税の上場株式等の配当所得等を除く)、譲渡所得、一時所得、雑所得などの特別の所得がある人はその特別な所得と源泉徴収税額を控除して計算した金額とその金額に対する復興特別所得税の合計額を予定納税基準額とします。その場合は㊺の金額がそのまま予定納税基準額にならないという点にご注意下さい。

 

㊺の金額が15万円以上の人は、その金額の3分の1ずつを7月、11月の2回納めます。

 

そして前払した所得税は確定申告の際に、1年間を通して確定した所得税から差し引きます。

1年間を通して確定した所得税は申告書B1表㊾申告納税額です。

㊾の申告の税額から㊿予定納税額(7月と11月に前払した所得税)を引きます。

引いた差額がマイナスの場合は還付、プラスの場合は納付する金額となります。

 

もし、予定納税額を納めることが困難な事情などがある場合が減額申請をすることができます。詳しくは国税庁の以下のHPをご確認下さい。

 

(減額申請について)

https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/02.htm ※

(予定納税)

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2040.htm ※

 

※国税庁のサイトは令和3年分のものです。

 

 

【申告書画像】

 

 

【出典 国税庁】 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/02.pdf

 

川庄公認会計士事務所

岩瀬

 

 


ブログ TOP

お客様の声 2026-05-08

2.トランプ大統領のこと 今、アメリカ・イスラエルはイランと戦争を行っています。世間の目は戦争や石油危機のことで頭いっぱいで、以前のトラン ...


経営コラム 2026-05-07

1.高市首相のこと 高市早苗さんは、自民党の党首になり、他の野党の選挙対策も整わないまま、総選挙に突入し、自民党は3分の2以上の議席を獲得 ...


節税対策 2026-04-27

こんにちは。 最近、高い資産を購入されたりしましたか? 高い資産を購入するときは慎重になるものですが、事業に関連するものだと余計に慎重に ...


経営コラム 2026-04-01

2.日本への影響  イスラエルと米軍ですから徹底的に殺戮することになると思われますが、一方でイランもミサイルや爆薬が尽きるまで戦うと思われ ...


経営コラム 2026-03-31

1.米国が戦争しかけた  米国は前の大統領の時にイラクは大量の化学兵器を所有して、テロ国家であるとして排除しないといけないとの理由のもとイ ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00