今回は海外に資産を保有している場合の手続きについてお話しします。
12月31日時点で国外に財産を保有する居住者で、財産の総額が5,000万円を超える場合は翌年3月15日までに所轄税務署長へ国外財産調書を提出しなければなりません。
居住者とは12月31日時点において国内に住所を有する、または継続して1年以上居所を有する個人のうち外国籍であり、過去10年以内に日本に住所等を有していた期間の合計が5年以下である個人以外をいいます。
国外財産調書は所得税確定申告書の提出がない場合でも提出しなければなりません。
また国外財産調書を提出した場合は過少申告加算税や無申告加算税の軽減・加重の特例があります。
国外財産調書には国外に保有する財産の種類・数量・金額等を記載します。財産には債務は含まれず、また債務を財産の価格から控除することもできません。
記載する金額は基本的に12月31日時点の時価になりますが、見積価格によることも認められています。金額や所在場所については下記の通りとなります。
区分 |
金額 |
所在場所 |
預金等 |
12月31日時点預入残高 |
預貯金の預入をした営業所または事務所等の所在地 |
貸付金・未収金等 |
12月31日時点の元本の額 |
債務者の住所または本店、主たる事務所の所在地 |
有価証券 |
①その年の12月31日時点の売買実例価格(同日の売買実例価格がない場合は同日前の直近の売買実例価格) ②①がない場合はその年の翌年1月1日から国外財産調書の提出期限までにその財産を譲渡した場合における譲渡価格 ③①と②がない場合は取得価格 |
有価証券の発行法人の本店又は主たる事務所の所在地
|
土地 |
①12月31日が属する年中に課された固定資産税に相当する外国の租税の課税標準額 ②取得価格を基にその取得後における価格の変動を合理的な方法により見積もって算出した価格 ③その年の翌年1月1日から国外財産調書の提出期限までにその財産を譲渡した場合における譲渡価格 |
土地の所在地 |
建物 |
①土地の①~③のいずれかに該当する価格 ②業務の用に供する資産以外の資産のものである場合は、その財産の取得価格からその年の12月31日における経過年数に応じ定額法 により計算した償却費の額を控除した金額 |
建物の所在地 |
上記金額が外国通貨で表示されている場合は、12月31日時点の外国為替相場(対顧客直物電信買相場(TTB))により換算することになります。
国外財産調書に虚偽記載をした場合や、未提出の場合は1年以下の懲役または50万円以下の罰金に処することとなります。
また通常の税務調査と同様に国外財産調書についても税務調査の対象となりますので注意が必要です。
最近は海外資産を利用した租税回避行為を防止するためにCRS(共通報告基準)により非居住者に係る金融口座情報について自動的に情報収集が行われています。
ご不明な点がございましたら、川庄会計事務所までご相談ください。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 原
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