節税対策 - 2021-11-24

事前確定届出給与の支給が複数回にわたる場合

役員に対する賞与は、事前確定届出給与として届出を行っていれば損金算入が可能です。

損金算入するためには事前に届け出た金額を、事前に届け出た支払日に支給することが条件となります。

 

この事前確定届出給与ですが、1回の届出で複数回の支払いを届け出ることができます。

その際の取扱いは以下のとおりになります。

 

1.同一の年度に複数回支給する場合

複数回の支給のすべてを事前の届出どおりに行わなければ、支給した全額が損金不算入となります。

 

2.年度をまたいで複数回支給する場合

R4年3月決算法人において、R3年12月とR4年7月にそれぞれ100万円ずつ支給する旨を届け出た場合を例とします。

 

①R3年12月は20万しか支給せず、R4年7月は届け出どおり100万円支給した場合

この場合、支給の全てが届出どおりに行われていないため120万円全額が損金不算入となります。

 

②R3年12月は届出どおり100万円支給し、R4年7月は20万しか支給しなかった場合

この場合、R7年7月に届出どおり支給しなかったことにより、R4年3月決算の事業年度の課税所得に影響を与えるようなものではないことから、R3年12月支給の100万円は損金算入し、R4年7月支給の20万円のみが損金不算入として取り扱われます。

 

 

参照

法基通9-2-14(事前確定届出給与)

https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/hojin/09/09_02_04.htm

質疑応答事例(定めどおりに支給されたかどうかの判定)

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/16.htm

 

                                川庄グループ川庄公認会計士事務所 山下


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