税務書類の保管ルールを一新する電子帳簿保存法(令和4年1月1日施行)の改正がされました。電子取引を行う全ての事業者について、電子取引については改正後は紙での保存は認められず、電子保存のみ認められます。その帳簿書類を電子的に保存する際の電子取引等について、具体的に確認していきたいと思います。
➀ 電子取引とは?
取引情報の授受を電磁的方式により行う取引をいいます。
なお、この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、契約書、送り状領収書、見積書その他これらに準ずる書類に記載される事項をいいます。
※具体的には、以下の通りです。
・EDI取引(受発注、出荷、請求、支払などの各種取引データを通信回線を通じて、企業間でやり取りする電子商取引。)
・インターネット等による取引
・電子メールにより取引情報を授受する取引(添付ファイルによる場合を含みます。)
・インターネット上にサイトを設け、当該サイトを通じて取引情報を授受する取引等。
② 上記電子メールを受信した場合の保存方法
・この場合の電磁記録の保存とは、電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを、電子メールの添付ファイルにより取引情報(領収書等)が授受された場合は当該添付ファイルを、ハードディスク、コンパクトディスク、DVD、磁気テープ、クラウド(ストレージ)サービス等に記録・保存することをいいます。
③ 電子メールによる取引情報とは?
この取引情報とは、取引に関して受領し、又は交付する注文書、領収書等に通常記載される事項をいうことから、電子メールにおいて授受される情報の全てが取引情報に該当するものではありません。従って、取引情報の含まれていない電子メールを保存する必要はありません。
具体的には、電子メール本文に取引情報が記載されている場合は当該電子メールを保存する必要がありますが、電子メールの添付ファイルにより授受された取引情報(領収書等)については当該添付ファイルのみを保存しておけば良いことになります。
電子帳簿保存法について詳しく知りたい方は、是非当事務所にご相談ください。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 鈴木
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