ビットコインは誰もが一度は聞いたことがある暗号資産の一つでしょう。
小額から始められることもあり注目を浴びているようです。
そこで今回はビットコインを含む暗号資産の確定申告についてお話しします。
1、確定申告が必要な場合とは?
その年の給与所得・退職所得以外の所得金額の合計額が20万円を超える場合
2、暗号資産(仮想通貨)の取引で生じる所得の例示
①売却した場合
これは一番わかりやすいです。
簡単に言うと、売却して儲かったらその分所得になります。
譲渡価額-(1単位当たりの価額×売却した数量+手数料等)=所得金額
②暗号資産で商品を買った場合
一旦暗号資産を売却してその売却代金で商品を買うイメージです。
安く買えた分は所得となります。
商品の購入代金-(1単位当たりの価額×支払った数量+手数料等)=所得金額
③暗号資産同士で交換した場合
上記②と同じ考えです。
購入価額-(1単位当たりの価額×支払った数量+手数料等)=所得金額
3、課税方法
株式やFXと違って総合課税となります。
事業所得や不動産所得などと合算して超過累進税率を乗じて税額が算出されます。
また、所得区分は雑所得になりますので暗号資産で損失が出ても他の所得と通算不可ですので注意されてください。
株式やFXと似ているようで課税方法や所得区分が異なったり、売却以外でも所得が生じたりと処理が複雑です。
今年の確定申告で不安な方はぜひ川庄公認会計士事務所までご相談ください。
川庄公認会計士事務所 畠中
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