中小企業に対する税制上の優遇措置として法人税では様々な制度がありますが、その中の要件として中小法人であることがあります。他方で租税特別措置法でも法人税の優遇措置がありますが、こちらは中小企業者が要件となっております。この「中小法人」と「中小企業者」の違いについては以下となっております(株式会社の場合)
(中小法人)
普通法人のうち各事業年度終了の時において資本金の額が1億円以下であるもの。ただし、各事業年度終了の時において次に掲げる法人に該当するものは除外されます(法人税法66条2項、6項2号)。
中小法人に該当しない場合
大法人(資本金の額が5億円以上である法人等一定の法人)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人。
(中小企業者)
資本金の額が1億円以下の法人のうち、次に掲げる法人以外の法人(租税特別措置法42条の4第8項7号、同施行令27条の4第12項)
中小企業者に該当しない場合
①その発行済株式(自己株式を除く、②において同じ)の総数の2分の1以上が同一の大規模法人の所有に属している法人
②その発行済株式の総数の3分の2以上が複数の大規模法人の所有に属している法人
※大規模法人とは、次に掲げる法人をいう。
資本金の額が1億円を超える法人
大法人(資本金の額が5億円以上である法人等一定の法人)との間に当該大法人による完全支配関係がある普通法人
また中小法人に該当する場合と中小企業者に該当する場合に適用できる優遇措置の主なものは以下となります
(中小法人)
法人税の軽減税率
欠損金の繰越控除制度の特例
欠損金の繰戻還付
特定同族会社の留保金課税の適用除外
貸倒引当金の適用 等
(中小企業者)
交際費等の損金不算入制度の特例
少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
試験研究を行った場合の法人税額の特別控除
機械等を取得した場合の特別償却または税額控除の特例
給与等の引上げおよび設備投資を行った場合等の税額控除の特例 等
ご不明な点がございましたら、川庄会計事務所までご相談ください。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 原
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