電子帳簿保存法は、国税関係帳簿書類の保存を紙媒体ではなく、電子データでの対応を認めた法律であり、令和4年1月1日から改正された電子帳簿保存法が適用されます。
その改正の大まかなポイントとしては以下の通りとなります。
・これまで、電子的に作成した国税関係帳簿を電磁的記録により保存する場合には、電子での保存開始の3ヶ月前までに所轄の税務署に申請をしたうえで、税務署長の承認を受ける必要がありました。しかし、事業者の事務負担を軽減するため、事前承認は不要とされました。(申請自体は必要となります。)
・受け取った領収書等をスキャナで読み取る際に、領収書等の受領者が署名をしたうえで3日以内にタイムスタンプを付与する必要がありましたが、署名が不要とされ、期間も3日から最長2ヶ月以内に変更されました。
(タイムスタンプとは、データが改ざんされていない原本書類であることを証明するために第3者機関が発行する証明のことを指します)
・従来は電子保存データを細かな項目や条件で検索できるようにする必要がありましたが、検索要件が「年月日」・「金額」・「取引先」のみとなり、簡素化されました。
このように、今回の電子帳簿保存法の改正では様々な要件が緩和されています。しかし電子データの保存について注意すべき点があります。
「申告所得税」及び「法人税」における税法上の保存書類について、電子取引で受領するデータ(WEB領収書等)については、これまでプリントアウトして紙媒体で保管することが認められていましたが、今回の改正により、電子データとして受け取った領収書等を紙媒体に出力して保存することは認められなくなったため、ファイル名に「年月日」・「金額」・「取引先」を付記してデータとして保存する対応が必要となります。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 山下
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