節税対策 - 2021-10-06

医療費控除について

 

10月に入り、日中の寒暖差が激しくなりました。

体調を崩しやすくなると思いますので、

皆さんも体調に気を付けてお過ごしください。

もし、体調を崩したりしたら病院に行くことになると思います。

本日は医療費控除について取り上げたいと思います。

医療費控除は次の要件を満たした場合に適用が受けられる制度です。

(要件)

1. 納税者が、自己又は生計を一にする配偶者やその他親族のために支払った

医療費であること。

2. その年の11日~1231日までの間に支払った医療費であること。

(未払いの医療費は、実際に支払った年の医療費控除の対象となります。)

※対象となる金額、手続き等については国税庁のHPをご参照ください。

【参照】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1120.htm

医療費控除の中で、今回は付添人の交通費について取り上げます。

私の家族の一人が病気を患っており、数か月に一度病院を訪れていますが、

一人で帰れないケースがあります。その場合、付き添いで一緒に行っている者の交通費も医療費控除の対象となるのでしょうか。

→結論:なります。 

お子さんの通院に保護者が付き添う場合のように、患者の年齢や病状から見て、患者を

一人で通院させることが危険な場合は、患者の交通費に加えて、付添人の交通費

(通院のために通常必要なものに限ります。)も医療費控除の対象となります(※)。

例えば、目に注射をすると一時的に見えづらい状況となり、一人で帰宅

するとなると、駅のホームから転落したりなどの事故の危険性があります。

もし、小さいお子さんの通院等に付き添われている保護者の方、病状などから見て

付き添いが必要な方に同行されている方がいらっしゃたら、ご確認ください。

【参照】https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/shotoku/05/20.htm

医療費控除の適用を受けるためには確定申告が必要になります。ご注意下さい。

(※)医療費の控除の対象とならない交通費もあります。

マイカーによる通院費(ガソリン代、駐車場代など)

タクシーなども原則対象外となります。ただし、例外的に次のような場合には

対象となります。

・急な陣痛

・深夜のために電車やバスなどの移動手段がない

・病気やケガの状況から交通機関では無理な場合 など

 

 

              川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 岩瀬


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