節税対策 - 2021-05-17

税務申告書類の印鑑押印の省略について

令和3年4月1日以降、国税に関する税務関係書類(申告書・届出書等)について、次に掲げるものについてのみ押印が必要となり、これ以外のものについては押印の必要がありません。

 

<押印が必要となるもの>

➀担保提供関係書類及び物納手続関係書類のうち、実印の押印及び印鑑証明書の添付を求めている書類

・担保提供者や保証人等の真意を確認するための書類(納税保証書・抵当権設定登記承諾書等)

・物納に充てようとする財産の所有権移転登記を嘱託する際に必要となる書類(所有権移転登記承諾書)

  

②相続税及び贈与税の特例における添付書類のうち財産の分割の協議に関する書類

・財産の取得状況を証する書類として「財産の分割の協議に関する書類(遺産分割協議書等)」を添付する場合は、その相続に係る全ての共同相続人等の実印の押印があるものの写しと、その押印に係る印鑑証明書の添付が必要となるもの。

(対象の特例)

・配偶者に対する相続税額の軽減

・小規模宅地等についての相続税の課税価格の計算の特例など。

 

③閲覧申請手続きや特定個人情報の開示請求の委任状(実印の押印及び印鑑登録証明書等の添付要件となっているもの)

※代理の方が納税証明書の交付請求等をされる際の本人(委任者)からの委任状等については、押印の必要がありません。

 

④振替依頼書やダイレクト納付利用届出書における金融機関届出印(e-Taxを利用して提出する場合は不要。)

 

この税務書類の押印不要の取扱いは、地方税関係書類についも押印の必要がないこととなっております。

     川庄グループ 川庄公認会計士事務所 鈴木


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