5月12日より、福岡県も3回目の緊急事態宣言が発令された事に伴い、福岡県独自の支援策が発表されています。
<飲食店>
・5月12日から31日までの宣言期間中、休業または時短要請に応じた飲食店などに1日4万~20万円の協力金を支給する。
・酒やカラオケ設備を提供する飲食店について、休業もしくは酒やカラオケの提供をやめ、午後8時までの時短に協力した店に月額家賃の3分の2を支援する。(上限20万円)
<酒の提供を停止する飲食店と取引のある販売事業者>
・売上高が50%以上減少した場合、法人に月20万円以内、個人に月10万円以内を国の支援金に上乗せする。
<その他事業者>
・休業要請などで5月の売上高減少幅が2019年または2020年同月比30%以上50%未満で、国の月次支援金の対象とならない中小事業者については、法人に月10万円以内、個人に月5万円以内の支援金を給付する。
また、福岡市内で休業要請に協力した店については、市が月額家賃の8割を50万円を上限に補助する方針が発表されています。
2回目の緊急事態宣言発令に伴い、飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛の影響を受け売上が減少した事業者に向けた一時支援金の申請期限は5月31日です。
国の一時支援金(売上50%以上減少)のほか、福岡県の支援金(売上30~50%減少、国の支援金との併給不可)に加え、各自治体で独自の支援をしている場合もあります。
自治体ごとに併給ができたりできなかったり等ございますので、要件や申請期限をよく確認の上、申請することが必要になります。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 植木
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