政府において、今後、国税に関する税制について、以下の措置を検討することとされています。
① 納税の猶予制度の特例
② 欠損金の繰戻しによる還付の特例
③ テレワーク等のための中小企業の設備投資税制
④ 文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を放棄した観客等への寄付金控除の適用
⑤ 住宅ローン控除の適用要件の弾力化
⑥ 消費税の課税事業者選択届出書等の提出に係る特例
⑦ 特別貸付けに係る契約書の印紙税の非課税
※ 検討中の措置の概要については、財務省ホームページをご覧ください。
https://www.mof.go.jp/tax_policy/keizaitaisaku.html
これらの措置は、関係法案等の設立後に適用されることになりますが、具体的な取扱いや適用要件の詳細につきましては、法律等成立後、改めてご案内いたします。
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川庄グループ 川庄公認会計士事務所 辻本
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