もうすぐ2月。今年も所得税の確定申告の時期がやってきました。
所得税の確定申告の期間は、基本的に毎年2月16日〜3月15日までですが、令和元年分(平成31年分)の確定申告期間は、2月16日が日曜日のため、2月17日(月)から、また、3月15日が日曜日のため、3月16日の月曜日が申告・納付期限になります。
※還付申告の場合、令和2年1月1日から提出可能です。
もし、確定申告書を提出した後に間違いに気づいたときは、期限内であれば修正した申告書を再び提出することができ、期限内で最後に提出したものが最終的な申告書として取り扱われます。
2019年よりスマートフォン(以下スマホ)での確定申告が可能になっておりましたが、今年よりスマホでの申告が拡充され、これまでパソコンからでしか申告できなかった方も、スマホから申告できるようになっています。
・対象者拡大
2019年では、スマホで申告できる人は、1ヶ所からの給与所得者のみだったのですが、2020年からは、令和元年分を申告する場合、給与所得を2ヶ所以上からもらっている人や年金収入のある人も、申告が可能になります。
一時所得や雑所得もスマホから入力できるようになるので、たとえば副業や、不動産による収入や投資益があるなど、給与以外の所得がある人も、スマホ確定申告の利用可能対象者になります。
なお、事業所得については、現状ではスマホ申告ができません。個人事業主がe-Taxを利用する場合には、パソコンから確定申告書を送信する必要があります。
・所得控除対象拡大
2019年では、スマホで申告できる控除は、所得控除のうち、医療費控除と寄付金控除にしか対応していませんでした。2020年からは、すべての所得控除が対象になります。
・マイナンバーカード方式
2019年では、個人納税者がスマホ画面から確定申告を行うには、e-tax開始届出書の提出やe-taxのID・パスワードが必要でした。
2020年からは、マイナンバーカード対応のスマホを使用して、マイナンバーカードの電子証明書を活用してe-taxをID・PWなしで使えるようになります。
※iPhoneも対象のスマホですが、対応アプリをApple社に登録申請手続き中のようです。
また、これまで通りID・パスワード方式でもe-Taxによる送信ができます。
窓口に行かなくても(長蛇の列に並ばなくても)確定申告できますので、身近なスマホから確定申告してみてはいかがでしょうか。
申告のご相談等ありましたら、お気軽にご相談ください。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 大薗
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