相続・事業承継コラム - 2020-01-24

住宅ローン控除の確定申告について

昨年度中にマイホームを購入された方は、ある一定の条件のもと確定申告をすれば、年末まで居住している場合に限り、10年間にわたり年末時点のローン残高に応じて住宅借入金等特別控除がうけられます。

 

翌年からは年末調整で処理が出来るので、手続きも簡易になりますので、今年のみの確定申告です。

住宅ローン控除の確定申告について             

 

★いつするのか?

2月15日から3月15日が確定申告の期間です。ただし、還付申告は1月から行えます。       

 

 

★提出書類は?

1.確定申告書

 

2.特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書

 

3.勤務先の源泉徴収票

 

4.金融機関等からの住宅ローンの借入金残高証明書

 

5.土地・建物の登記簿謄本(3か月以内のもの)

 

6.売買契約書または建築請負契約書

 

7.マイナンバーカード他の本人確認書類の写し

 

 

 

★必要書類の入手先一覧       

 

1.確定申告書A → 税務署で入手(他の収入のある方は確定申告B)

 

2.特定増改築等)住宅借入金等特別控除額の計算明細書 → 税務署で入手

 

3.勤務先の源泉徴収票 → 勤務先より

 

4.金融機関等からの住宅ローンの借入金残高証明書 → 借入した金融機関から送付される。

 

5.土地・建物の登記簿謄本 → 法務局から入手します。

 

6.売買契約書または建築請負契約書 → 不動産会社と契約した書類です。

 

7.マイナンバーカード他の本人確認書類の写し

 

マイナンバーカード(写真つき)の場合はこれのみで

マイナンバー通知書もしくは住民票の場合は、プラス免許証orパスポートも必要

                 → 市町村役場等から入手します。

 

★その他下記の物件に該当する場合(控除限度額が変わりますので)準備するもの

(一定の耐震基準を満たす中古住宅の場合)     耐震基準適合証明書又は住宅性能評価書の写し  

 

(認定長期優良住宅・認定低炭素住宅の場合)     認定通知書の写し → 契約した不動産会社から入手します。

 

 

 

なお繰上げ返済した結果、返済期間が10年を下回るようにしてしまうと、その年末から控除を受けられなくなってしまうこともありますので、ご注意下さい。

 

その他、確定申告についてお困りのことがあればお気軽に弊社までご連絡下さい。

 

 

 

川庄公認会計士事務所 藤元


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