節税対策 - 2019-11-26

年末調整で受けられる所得控除

 所得税法では各納税者の個人的事情を加味するため、所得控除の制度を設けています。

 この制度は、所得税の計算の基礎となる所得金額を控除する制度で所得税額を減らす効果があります。

 今回は所得控除のうち年末調整で受けられるものについてご紹介します。

 

 

 

◇所得控除の種類と控除を受けられる場合

(※を付しているものは令和2年より改正がありますのでご留意ください)

 

① 社会保険料控除...健康保険料や国民健康保険料(税)、後期高齢者医療保険料、介護保険料、国民年金保険料などの支払がある

 

② 小規模企業共済等掛金控除...小規模企業共済法の共済契約に係る掛金、確定拠出年金法の企業型年金加入者掛金及び個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度に係る掛金の支払がある

 

③ 生命保険料控除...新(旧)生命保険料や介護医療保険料、新(旧)個人年金保険料の支払がある

 

④ 地震保険料控除...地震保険料や旧長期損害保険料の支払がある

 

⑤ 寡婦・寡夫控除...あなたが寡婦又は寡夫である

 

⑥ 勤労学生控除...あなたが勤労学生である

 

⑦ 障害者控除...あなたや控除対象配偶者、扶養親族が障害者である

 

⑧ 扶養控除...控除対象扶養親族がいる

 

⑨ 基礎控除※...全員

 

⑩ 配偶者控除※...控除対象配偶者がいる

 

⑪ 配偶者特別控除※...あなたの合計所得金額が1,000万円以下で、配偶者の合計所得金額が38万円を超え、76万円未満である

 

 

 

◇控除を受けるために必要な書類

 

①~④ 令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書

⑤~⑨ 平成31年(2019年)分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

⑩~⑪ 令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書

 

 

 

 年末調整や確定申告でお困りの方は弊社までお気軽にお問い合わせください。

 

 

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 辻本


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