今年も残すところ、あと1カ月を切りました。
年末調整を行う際に適用できる、住宅ローン控除の特例についてご紹介します。
住宅ローン控除とは、住宅をローンで取得した際に一定の条件を満たせば10年間、住宅ローンの年末残高の1%を最大50万円を限度に、所得税額から控除できる制度です。
その上で、令和元年10月からの消費税増税に伴い、
① 令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合
② 消費税率10%が適用される住宅取取得等について、控除期間を3年間延長し
③ 適用年の11年目から13年目についても、所得税から控除しきれない額は
改正前同様個人住民税額から最大13.65万円控除する
と、控除期間を13年と延長する措置が取られています。
初年度から10年間 控除額 = 住宅ローンの残高 × 1%...①
11年目から13年目 控除額 = ①・②のいずれか少ない金額
住宅取得等の対価の額又は費用の額(税抜)×2%÷3...②
上記の方法で、控除額を計算します。
また、住宅ローン控除適用初年度は、確定申告が必要となる事にもご注意ください。給与所得者は2年目以降は年末調整で控除が適用されます。
詳細は下記、国税庁HPにて、ご確認いただくか、弊社までお尋ねくださいませ。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 須川
節税対策 2026-04-27
こんにちは。 最近、高い資産を購入されたりしましたか? 高い資産を購入するときは慎重になるものですが、事業に関連するものだと余計に慎重に ...
経営コラム 2026-04-01
2.日本への影響 イスラエルと米軍ですから徹底的に殺戮することになると思われますが、一方でイランもミサイルや爆薬が尽きるまで戦うと思われ ...
経営コラム 2026-03-31
1.米国が戦争しかけた 米国は前の大統領の時にイラクは大量の化学兵器を所有して、テロ国家であるとして排除しないといけないとの理由のもとイ ...
お客様の声 2026-03-26
3月も残り僅か、桜の開花も進み、週末には満開になりそうですね、皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、今までと趣を変えて、私のあちらこちらに ...
経営コラム 2026-03-13
前投稿では、生成AIが単なる業務効率化ツールを超え、人の判断や思考を支える存在へと進化していること、そしてその変化が企業活動そのものの在り ...