節税対策 - 2019-12-03

年末調整 「住宅ローン控除の特例」 をご存じですか?

 今年も残すところ、あと1カ月を切りました。

年末調整を行う際に適用できる、住宅ローン控除の特例についてご紹介します。

 

住宅ローン控除とは、住宅をローンで取得した際に一定の条件を満たせば10年間、住宅ローンの年末残高の1%を最大50万円を限度に、所得税額から控除できる制度です。

 

その上で、令和元年10月からの消費税増税に伴い、

① 令和元年10月1日~令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合

② 消費税率10%が適用される住宅取取得等について、控除期間を3年間延長し

③ 適用年の11年目から13年目についても、所得税から控除しきれない額は

   改正前同様個人住民税額から最大13.65万円控除する

   と、控除期間を13年と延長する措置が取られています。

 

初年度から10年間  控除額 = 住宅ローンの残高 × 1%...①

11年目から13年目   控除額 = ①・②のいずれか少ない金額

             住宅取得等の対価の額又は費用の額(税抜)×2%÷3...②

 

上記の方法で、控除額を計算します。

また、住宅ローン控除適用初年度は、確定申告が必要となる事にもご注意ください。給与所得者は2年目以降は年末調整で控除が適用されます。

 

詳細は下記、国税庁HPにて、ご確認いただくか、弊社までお尋ねくださいませ。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 須川


ブログ TOP

節税対策 2025-09-12

9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。  前 ...


節税対策 2025-09-05

役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...


人事労務コラム 2025-08-28

年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...


節税対策 2025-08-21

はじめまして。今年4月より川庄公認会計士事務所に入社いたしました、舩津と申します。今回が初めてのブログ投稿となります。まだまだ勉強中の身では ...


節税対策 2025-08-08

欠損金とは、その事業年度の所得の計算において、益金よりも損金が多かった場合の益金を超える部分をいい、青色申告書を提出した事業年度において欠損 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00