昨今、公的年金を補うために、国民年金・厚生年金とは別に任意で個人年金に加入される方が増えております。
この個人年金の受給期間中に被相続人が死亡した場合には、老齢年金と同じように、遺族が残りの期間年金を受給できます。
『契約者(保険料負担者)=被保険者』の場合、この個人年金の年金受給権は相続財産に含まれますので、評価額を含めたうえでの相続税の申告が必要です。
※年金受給権の評価方法
①年金受給権を取得したときの解約返戻金の金額
②年金じゃなく一括で受け取ることができる場合は、その一時金の額
③年金の残り期間に応じて、一年あたりの平均値にその予定利率による複利年金原価率をかけた金額(将来もらえる予定金額を現在の価値になおして算出した額)
⇒③分からない場合は、保険会社や税理士・会計事務所等に問合せしてみて下さい。
※これらの3つのうち、最も金額が高いもの➡年金受給権の評価額となります。
では、年金受給権による遺族の年金受取は所得税の対象??
年金受給権によって個人年金を受け取る場合、2年目以降に雑所得として、所得税や住民税が課税されます。
あれっ? 相続税と所得税の二重課税では ?
そうなんです。相続税の課税対象となった部分には、所得税の課税対象とならないので...実際に課税されるのは相続の際に課税対象になってない部分にのみ、かかってくるのです。
知らずに二重課税されてしまっている方は、所得税の還付対象になりますので税務署にご確認下さい。
ちなみに『契約者(保険料負担者)≠被保険者』の場合、この個人年金の年金受給権は、贈与税の対象です。
川庄公認会計事務所 藤元
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