消費税の軽減税率制度は令和元年10月1日以降から実施されます。
飲食料品(酒類を除く)と週2回以上発行される新聞(定期購読契約に限る)の譲渡が対象です。
ただし、上記に該当する飲食料品の内、外食については軽減税率が適用されません。
この軽減税率が適用されない外食とは、どのようなものなのか。
レストランやフードコートにおいて、テーブル・椅子・カウンターその他飲食に用いられる設備のある場所で、飲食料品を飲食させる役務の提供のことをいいます。
このテーブル・椅子・カウンターの設備とは、飲食のための専用の設備である必要はなく、レストラン等が設置したものでなくても、レストラン等と設備設置者との合意に基づき顧客に飲食料品を飲食するために利用させるものを含みます。
では、外食に該当するかしないかは、下記のとおりとなっています。
① 移動販売車で飲食料品を販売し、公園のベンチを利用して飲食している場合
公園のベンチが誰でも利用でき、販売者と設備設置者との間に合意等がない場合には、軽減税率が適用されます。
② 立食形式の飲食店
カウンターのみ、テーブルのみのような場合であっても、その設備が飲食料品を飲食するために用いられているのであれば、軽減税率の適用はされません。
③ そばの出前・ピザの宅配等
飲食料品を届けるだけであるため、飲食料品の譲渡に該当し外食ではないので、軽減税率が適用されます。
④ ホテル等の客室に備え付けられた冷蔵庫内の飲料(酒類を除く)を販売する場合
単に飲食料品を販売するものであることから、飲食料品を飲食させる役務の提供に該当せず、飲食料品の譲渡に該当し、軽減税率が適用されます。
このように飲食をする設備として条件を満たしている場合の飲食の提供については、軽減税率が適用されませんので、注意してください。
消費税その他申告のご相談等ありましたら、お気軽にご相談ください。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 鈴木
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