Ⅰ.基本的な考え
消費税額は原則、引き渡し時の消費税率で計算されることになります。よって、2019年施工日(2019年10月1日)以後に行われる国内の事業者が行う資産の譲渡等、課税仕入れ及び保税地域から引き取られる課税貨物については10%の税率が適用されます。
Ⅱ.経過措置
経過措置とは、法律が改正される際に、新しい法律に移行するにあたり、納税者が不利にならないように対応するための措置をいいます。
2019年施工日以後に行われる国内の事業者が行う資産の譲渡等、課税仕入れであっても経過措置が適用される取引については上記にかかわらず、税率8%が適用されます。
具体的には下記の要件を満たしたものが対象となります。
① 請負工事等
該当するもの
・建設請負に係る契約、製造請負に係る契約
・測量、地質調査に係る契約、工事の施工に関する調査、企画、立案及び監理並びに設計に係る契約
・映画の製作に係る契約、その他請負に係る契約
該当しないもの
・分譲マンションの購入、建売住宅の購入等
要件①2014年指定日(2013年10月1日)から2019年4月1日の前日までに契約締結
要件②2019年施工日以後に行う課税資産の譲渡等
② 資産の貸付
・不動産の賃貸借、その他貸付
要件①2014年指定日から2019年指定日(2019年4月1日)の前日までの間に締結した資産の貸付に係る契約
要件②2019年施工日前から同日以後貸付を行っている。
要件③2019年施工日以後に行う当該資産の貸付
③ その他
Ⅲ.最後に
経過措置については対象となる取引、要件等が複雑なため判断が難しいかと思われます。
また、経過措置は選択適用でなく強制適用なため注意が必要です。
何か不明な点がございましたら川庄公認会計士事務所までお問い合わせください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 畠中
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