さて、2月に入り確定申告に必要な書類が弊社へ続々と届いています。
その中で、「10万円に満たないから」と1年かけて集めた医療費の領収書を引っ込めてしまう方がいらっしゃいますが、その領収書も控除できるかもしれません!
医療費控除では、「総所得金額...の百分の五に相当する金額を超えるときは、その超える部分の金額を...控除する」となっています。
ただし書きで、医療費が「10万円を超える場合には、10万円」を控除するとなっており、そこで判断されている方が多いようです。
たとえば、一年間で医療費を8万円払っていたとして、年間総所得が150万円だった場合では、
8万円-(保険金額等で補填される金額)-150万円x0.05
となり、保険等の補填が0円であれば、5,000円が医療費控除額となります。
せっかく集めた領収書です。10万円にみたなくても総所得と照らし合わせて、ご確認くださいませ。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 田原
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