さて、2月に入り確定申告に必要な書類が弊社へ続々と届いています。
その中で、「10万円に満たないから」と1年かけて集めた医療費の領収書を引っ込めてしまう方がいらっしゃいますが、その領収書も控除できるかもしれません!
医療費控除では、「総所得金額...の百分の五に相当する金額を超えるときは、その超える部分の金額を...控除する」となっています。
ただし書きで、医療費が「10万円を超える場合には、10万円」を控除するとなっており、そこで判断されている方が多いようです。
たとえば、一年間で医療費を8万円払っていたとして、年間総所得が150万円だった場合では、
8万円-(保険金額等で補填される金額)-150万円x0.05
となり、保険等の補填が0円であれば、5,000円が医療費控除額となります。
せっかく集めた領収書です。10万円にみたなくても総所得と照らし合わせて、ご確認くださいませ。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 田原
お客様の声 2025-12-15
手がかじかむほどの寒さを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。入社後初めて迎える年末が近づく中、日々の業務を通じて多くの ...
節税対策 2025-12-05
ガソリン税の暫定税率を2025年年内に廃止することが決まりましたね。 もうすぐ暫定税率ともお別れですが、この機会に現在のガソリン税について ...
節税対策 2025-11-28
11月も後半、紅葉も進み、日に日に寒くなってきましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、私の査察勤務第4号事件のお話をしたいと思い ...
節税対策 2025-11-13
令和7年度改正により、新リース会計基準に伴い「リース期間定額法」が見直されました。 所有権移転外リース取引におけるリース資産の減価償却の償 ...
お客様の声 2025-10-31
11月も近づき、税務署から年末調整の書類(扶養控除申告書等他)が届く時期となりました。 まだまだ、紙ベースでの書類提出が多い年末調整で ...