節税対策 - 2019-02-15

事業承継税制、個人事業者にも

平成31年度税制改正により、個人版の事業承継税制が創設されるようです。

この背景には、中小企業経営者や個人事業者の高齢化が進む中、なかなか進まない後継者への事業承継問題を懸念する政府の後押しがあるようです。

 

 

個人版の前に、先ずは事業承継税制について簡単に説明します。事業承継税制とは、中小企業の事業承継を円滑化させるために、自社株の承継時にオーナーや後継者個人にかかってくる贈与税や相続税の猶予が受けられるという制度です。なかなか現金化しづらい非上場株式を世代交代により受け継いだはいいが、この受け継いだ非現金資産に多額の贈与税、相続税がかかってくるのでは、後継者はそもそも世代交代には応じかねるというのは想像の範疇だと思われます。そこで、一定の要件を満たした場合には、先代から引き継いだ自社株に係る贈与税、相続税については納税の猶予を認めるというものです。

 

ここで言う、一定の要件とは

 

 

①会社要件・・・・中小企業に該当する

     ・・・・非上場企業である

・・・・常時使用従業員の数が1人以上である   など

 

②先代経営者要件・・・・過去に代表権を有していた

        ・・・・贈与時において代表権を有していない    など

 

③後継者要件・・・・会社の代表権を有している

・・・・20歳以上である

・・・・役員経験が3年以上経過している    など

 

④特例承継計画を都道府県に提出し特例認定承継会社となる  など

 

といった要件です。

 

 

このような法人版の事業承継税制に追従する形で、平成31年税制改正により個人事業者が世代交代するにあたって後継者が引き継ぐ土地、建物、機械、器具備品等について贈与税、相続税が猶予されるというのが個人版の事業承継税制になります。対象資産が法人版の場合は非上場株式に限定されているのに対し、個人版の場合は土地や建物、機械といった資産が対象になっている点は大きく違うところです。

 

これにより、法人以外の個人商店の世代交代問題にも対応することになりますが、皆様におかれましても、「ウチもなかなか息子が後を継ぐ気になってくれない」など少なからず問題を抱えていらっしゃるかと思います。その際の一助として事業承継税制により一時的にせよ贈与税、相続税を節税することができるこの制度を活用してみてはいかがでしょうか。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 丸山和敏


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