今年も残すところ20日ほどになりました。
そろそろ償却資産税申告書が届くころではないでしょうか。
償却資産税とは、市区町村が課税する固定資産税の一部で、税率は1.4%です。あまり注目されない税目かもしれませんが、ぜひ概要を把握して節税につなげてください。
1.対象となる資産
「事業のために用いる」ことができる固定資産が対象です。
また、1月1日時点で所有している資産が対象のため、前年12月31日までに売却や廃棄した資産や1月2日以降に取得した資産は申告する必要がありません。
対象資産の具体例
・構築物:駐車場の舗装、フェンス、広告塔等
・機械および装置:印刷機、建設機械類、製造加工設備類等
・船舶:モーターボート、ヨット、水上バイク等
・車両運搬具:大型特殊自動車、構内運搬車両(フォークリフトなど)等
・工具・器具・備品:ドリルなどの工具類、複写機、パソコンなどの事務機器類等
申告不要、対象外の資産
・土地家屋:市区町村で資産を把握するため申告不要
・他の税目が課税されている資産:自動車税等が課税されている車やバイク等
・無形固定資産:ソフトウェア、特許権等
・繰延資産:創立費、開業費等
2.少額償却資産の取扱い
取得価額が少額である償却資産の申告は、経理区分によって取扱いが異なります。特に10万円以上20万円未満の資産を取得した場合は、経理区分をご検討ください。
申告対象
・個別に減価償却しているもの
・取得価額が30万円未満で全額経費とした資産(中小企業特例)
申告対象外
・取得価額が20万円未満で3年一括償却とした資産
・取得価額が10万円未満の資産
30万円未満の資産を取得した場合に、法人税節税の観点から中小企業特例を使われることが多いかと思います。その場合、償却資産税の対象となり、売却もしくは廃棄するまで1.4%の税額がかかります。もし20万円未満で取得した資産であれば、3年一括償却とすることで償却資産税の対象外とできます。
3.免税点
すべての償却資産の課税標準額の合計が同一区内で150万円未満の場合は、課税されません。ただし、申告は必要です。
申告のご相談やご質問等ございましたら、お気軽にご連絡ください。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 佐藤
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