節税対策 - 2018-07-06

消費税が10%に引き上げられると領収書の保存が必須

 「インボイス」というのをご存知でしょうか?いわゆる請求書・領収書等で、複数混在する税率の品目・税額等を記しているものです。

 

 

 さて、消費税の税率を10%に引き上げる政策が掲げられてから、政府はこれまで消費税増税時期を延期してきました。現在政府は、平成31年10月1日より消費税10%の導入を目指していますが、6月13日に国税庁が新たに「インボイス」制度について、より具体的な取り扱いを示したことによって、いよいよ現実味を帯びてきた気がします。

 

 

 

 消費税10%になった場合、消費税8%のままの対象品目は以下の2点です。

 ①酒類、外食を除く飲食料品

 ②週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

 

 

 これによって、消費税10%と8%の品目が混在する為、領収書や請求書にはこれらを区分して明記する「インボイス」が義務付けらます。

 平成35年10月1日からは「インボイス」制度が本格導入されます。「インボイス」がなければ、消費税の仕入税額控除ができなくなるという、厳しい制度です。今であれば、3万円未満の取引について領収書を保存していなくても、帳簿に記載していれば仕入税額控除できることになっています。しかし、この規定が廃止されますので領収書の保存が必須です。

 

 

 

 消費税10%の導入にあわせて設けられた「インボイス」制度によって、個人事業主や法人は、より一層正確な経理処理が求められることになります。

「インボイス」の記載要件についても、決められていますので確認が必要です。

 

 

 消費税増税にあたって、事業主や企業は事前の準備と制度理解を深めておく必要があり、弊社では、しっかりサポートをおこなってまいります。

 

 

 

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 田原


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