節税対策 - 2018-06-28

国際観光旅客税(出国税)2019年導入へ

 6月も後半に入り、だんだん夏の蒸し暑さが気になり始めている人もいるのではないでしょうか。そのような中で、世界では「2018FIFAワールドカップロシア」が開催されており、自国のために扇風機なんか忘れて、活気のある声援を送っている熱狂的なファンもいることでしょう。熱中症には気を付けたいものです。

 

 さて、このようなスポーツの世界大会が開催されると、上記のような熱狂的なファンなどは現地で応援し、ついでに観光やお買いものなど旅行感覚で行かれることと思いますが、その際、今後新たに税金が課されることになることを御存じでしょうか。その新税とは「国際観光旅客税法(以下、出国税と略す。)」と呼ばれるものです。海外への旅行客はもちろん、海外出張などの渡航者も含み、日本人か外国人かを問わず、航空券などに上乗せする形で日本からの出国時に1人1,000円を課すものであり、2019年1月7日から導入されます。恒久的に徴収する国税の新設は1992年の地価税以来、27年ぶりとなります。

 

 日本政府は東京五輪・パラリンピックが開かれる2020年に訪日客を4,000万人に増やす目的を掲げており、出国税を活用し、その実現に向けて海外への情報発信や地方の観光振興策などに充てる財源を確保する狙いです。出国税で得られる税収は、2019年以降通年約400億円が見込まれており、日本の今後の貴重な財源となります。

 

 ただし、出国税の導入により、海外出張の多い企業や渡航者の支出には影響が出るため、注意しておいた方が良い点があります。例えば、基本的に役員や従業員の海外出張のために支払われる出国税は、会社の経費にすることができます。そのため、海外出張の際は、業務を遂行する上で必要な経費と認められるために「いつ・どこで・なにを」などの詳細を記載した業務報告書を作成することをおすすめします。

 

 また、出国税は2019年1月7日導入日以後の出国であっても、2019年1月7日より前に契約した運送契約には出国税は課税されません。つまり、2019年1月7日より前に航空券などを購入していた場合には、出国税の導入日を過ぎてからの出国でも1,000円を徴収されないこととなっています。

 

 ただし、旅行会社のツアーなどに申し込んだ場合、旅行契約の契約日と運送契約の締結日は異なる場合があるのでご注意ください。

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 嶋村


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