節税対策 - 2018-01-10

保険会社から発行される支払調書が変わります。

 保険に加入されている方が保険金や年金を受け取ったり、解約時に解約返戻金を受け取った時には、「保険会社から税務署へ」支払調書が提出されています。

この支払調書が2018年1月1日から提出基準や記載内容が変更されており、税務署は保険の加入状況や支払状況をより把握できるようになりました。

 そこで今回の変更内容と注意事項を記載致します。

 

「変更点① 提出基準」

(2017年12月31日まで)

・1回の支払金額が100万円を超える保険金、解約返戻金を支払う場合

・年間20万円以上の年金等を支払う場合

(2018年 1月 1日以降)

・現行の基準に加えて、「死亡(相続)による契約者の変更」の場合が追加。

・解約返戻金相当額が100万円以下の場合も提出。

 

⇒死亡(相続)時による契約者の変更も追加されています。

 保険金が発生せず、権利だけを引き継ぐ場合は、申告漏れに注意しなければなりません。

 

「変更点② 記載内容」

 

(2017年12月31日まで)

・受取人氏名、住所、個人番号

・契約者氏名、住所、個人番号

・被保険者氏名、住所

・保険金額、解約返戻金額

・既払込保険料総額

・保険事故発生日、保険金等の支払日

(2018年 1月 1日以降)

上記に加え、下記の事項の記載が追加されます。

・支払時の契約者の直前の契約者の氏名・住所

・契約者変更の回数

・支払時の契約者の既払込保険料

・死亡した契約者の氏名・住所・死亡日

・新契約者の氏名・住所

・解約返戻金相当額

・既払込保険料総額

・死亡した契約者の既払込保険料

 

⇒誰がいくらの保険料を支払ったのかがわかるようになるため、名義変更後に解約して一時所得の申告をする際の必要経費(支払った保険料の額)に計上する金額に注意が必要です。

 

 

 ただし今回の変更は支払調書に関する変更ですので、今までと税金の計算や取扱が変わるわけではありません。より正確な節税対策や申告を求められることになります。

 身の回りで何かお困りのことがあればぜひ当事務所までご相談下さい。

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所  島田


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