法人が解散した際、残余財産がないと見込まれるときは期限切れ欠損金(清算中に終了する事業年度前の各事業年度において生じた欠損金額)を当該年度に損金計上することが出来ます。
残余財産がないと見込まれるときとは、当該事業年度終了の時において債務超過の状態にあるときをいいます。
この債務超過の状態にあるかの判定をする場合は「未払法人税」等も含めたうえで判定することが出来、また還付になる際は「未収還付法人税等」を資産に計上した上で判定することになりますのでご注意ください。
法人の解散申告には株主総会の特別決議や解散登記、会社解散届の提出等手続きがありますのでご不明な点がありましたら、当事務所までご相談ください。
川庄公認会計士事務所 竹田
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