節税対策 - 2017-10-12

ビットコインから生じた損益の所得区分

 近年価格の変動が大きく投機目的でも取引されているビットコインですが、国税庁がその所得税の取り扱いについて、タックスアンサーで回答しました。

 内容は、ビットコインを使用することにより生じる損益は、原則として、雑所得に区分されるというものです。

 

 そのため、利益が出た場合は他の所得と合算され総合課税として取り扱われます。つまり、所得が大きければ大きいほど税率が上がります。一方、損失が出た場合には、雑所得内での内部通算のみでしか相殺はできません。株式等のように譲渡所得には区分されないので注意が必要です。

 

 なお、事業として継続的にビットコインの売買を繰り返す等、一定の場合には事業所得に該当します。

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺


ブログ TOP

お客様の声 2025-12-15

手がかじかむほどの寒さを感じる季節となりましたが、皆さまいかがお過ごしでしょうか。入社後初めて迎える年末が近づく中、日々の業務を通じて多くの ...


節税対策 2025-12-05

ガソリン税の暫定税率を2025年年内に廃止することが決まりましたね。 もうすぐ暫定税率ともお別れですが、この機会に現在のガソリン税について ...


節税対策 2025-11-28

11月も後半、紅葉も進み、日に日に寒くなってきましたね。皆様どうお過ごしでしょうか。  今回は、私の査察勤務第4号事件のお話をしたいと思い ...


節税対策 2025-11-13

令和7年度改正により、新リース会計基準に伴い「リース期間定額法」が見直されました。 所有権移転外リース取引におけるリース資産の減価償却の償 ...


お客様の声 2025-10-31

11月も近づき、税務署から年末調整の書類(扶養控除申告書等他)が届く時期となりました。 まだまだ、紙ベースでの書類提出が多い年末調整で ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00