近年価格の変動が大きく投機目的でも取引されているビットコインですが、国税庁がその所得税の取り扱いについて、タックスアンサーで回答しました。
内容は、ビットコインを使用することにより生じる損益は、原則として、雑所得に区分されるというものです。
そのため、利益が出た場合は他の所得と合算され総合課税として取り扱われます。つまり、所得が大きければ大きいほど税率が上がります。一方、損失が出た場合には、雑所得内での内部通算のみでしか相殺はできません。株式等のように譲渡所得には区分されないので注意が必要です。
なお、事業として継続的にビットコインの売買を繰り返す等、一定の場合には事業所得に該当します。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺
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