節税対策 - 2017-09-08

確定申告の医療費控除等の変更点について

最近は涼しい風が吹くようになり、今年も残すところ4ヶ月を切りました。そろそろ確定申告の準備を始めている方もいらっしゃるかと思います。

 

平成29年分の確定申告から医療費控除が大きく変わることはご存知の方も多いと思います。セルフメディケーション税制の申告が始まり、従来の医療費控除でも添付する書類が見直されました。

 

ここで平成29年分以降の医療費控除等の変更点をいくつかまとめてみました。あわただしくなる前に一度確認してみてはいかがでしょうか。

 

 

 

医療費控除等の変更点

 

・確定申告における領収書の添付または提示が不要

 代わりに「医療費控除に関する明細書」に対象となるものの明細を記入し添付する

 

・健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」を添付の場合は、明細書に医療費通知に記載された自己負担額の合計額と、そのうちその年中に実際に支払った金額を記入する

 

・領収書の添付等は不要だが、5年間は自宅などで保管が必要(平成31年分の確定申告までは従来の領収書の添付等で申告することも可能)

 

 

 

従来の医療費控除とセルフメディケーション税制は選択適用となっていますが、同一世帯内で両制度をつかうことは可能です。

たとえば共働きのご夫婦の場合、夫が従来の医療費控除で申告し、妻がセルフメディケーション税制で申告することができます。

 

確定申告にあたり、ご不明点等ございましたら、ぜひ一度ご相談ください。

 

 

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 佐藤


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