お客様の声 - 2017-08-18

外国人の雇用には制限がある

昨今、身近なところで働く外国人をよく見かけるようになりました。特に、コンビニエンスストアに立ち寄ったりすると、外国人の方が働いているのを良く見かけます。

 

 

 雇用で悩んでいる社長さんも、求人をかけてもなかなか人が集まらないし、外国人でも日本語が上手な人もいるし、雇ってみようかと考えられるかもしれません。しかし、外国人の就労については、在留資格によって制限があるのです。

 ①就労が認められない人

 ②在留資格の範囲で就労が認められる人

 ③自由に職業を選ぶことができる永住許可を受けた人  

に分かれます。

 

 

 

 また、各国との租税条約によって、源泉所得税の取り扱いもかわってきます。

 「租税条約に関する届出書」を提出することもあります。

 

 

 

 外国人の雇用を開始する際は、一度各担当者までご相談ください。

 

 

川庄グループ 川庄公認会計士事務所 田原 


ブログ TOP

節税対策 2025-09-26

「法人所有の社宅を役員に貸すとき、家賃はどう決めたらいいの」と、時々お客様から質問を受けることがあります。   法人が自社所有 ...


節税対策 2025-09-19

2025年8月7日に令和7年人事院勧告(注1)が行われ4月以降の措置内容として自動車等の使用に対する通勤手当の引き上げが勧告されました。 ...


節税対策 2025-09-12

9月になりましたね。しかし、まだまだ暑い日が毎日続き、突然ゲリラ豪雨が襲ってきたりする時もありますよね。皆様どうお過ごしでしょうか。  前 ...


節税対策 2025-09-05

役員報酬を変更できる時期は、原則として事業年度開始から3か月以内、1事業年度に1回と決められております。3か月を過ぎてからの役員報酬の変更は ...


人事労務コラム 2025-08-28

年金制度改革法が成立し、社会保険料に関する加入要件等が見直されました。社会保険については、106万の壁と130万の壁がありますが、今回の改正 ...


092-524-6556
営業時間 9:00〜17:00