昨今、身近なところで働く外国人をよく見かけるようになりました。特に、コンビニエンスストアに立ち寄ったりすると、外国人の方が働いているのを良く見かけます。
雇用で悩んでいる社長さんも、求人をかけてもなかなか人が集まらないし、外国人でも日本語が上手な人もいるし、雇ってみようかと考えられるかもしれません。しかし、外国人の就労については、在留資格によって制限があるのです。
①就労が認められない人
②在留資格の範囲で就労が認められる人
③自由に職業を選ぶことができる永住許可を受けた人
に分かれます。
また、各国との租税条約によって、源泉所得税の取り扱いもかわってきます。
「租税条約に関する届出書」を提出することもあります。
外国人の雇用を開始する際は、一度各担当者までご相談ください。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 田原
お客様の声 2026-03-26
3月も残り僅か、桜の開花も進み、週末には満開になりそうですね、皆様どうお過ごしでしょうか。 今回は、今までと趣を変えて、私のあちらこちらに ...
経営コラム 2026-03-13
前投稿では、生成AIが単なる業務効率化ツールを超え、人の判断や思考を支える存在へと進化していること、そしてその変化が企業活動そのものの在り ...
経営コラム 2026-03-12
かつて生成AIは、質問に答えてくれる便利な「話し相手」という位置づけでした。しかし現在、その役割は大きく変わりつつあります。文章作成、企画立 ...
経営コラム 2026-03-01
・資産保全について 多分物価の番人である日銀は3月には政策金利を0.25%上げて1%にすると思われます。インフレ対策です。インフレは ...
経営コラム 2026-02-28
・世界情勢 ウクライナとロシア、ガザ地区でのパレスチナとウクライナ、中東地域におけるイランとアメリカ等各地で戦争が起こっています。あ ...