節税対策 - 2017-08-10

災害等により被害を受けた場合の税法上の取扱いについて

 この度の平成29年7月九州北部豪雨について、被災された皆さまに心よりお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い復旧・復興をお祈り致します。

 

 

 

 さて、災害により被害を受けた場合に、さまざまな措置や特例を受けることができます。

 

具体的な例としまして、以下の5つがあります。

 

 

 

① 申告などの期限の延長・納税の猶予

 

申告や納付などの期限を延長したり、納税を一定期間猶予する制度があります。

 

 

 

② 予定納税の減額・源泉徴収の徴収猶予など

 

所得税の軽減免税は、最終的には翌年の確定申告で精算されますが、予定納税や源泉徴収の段階でも、その減額又は徴収猶予を受けることができます。

 

 

 

③ 所得税の全部又は一部の軽減(確定申告)

 

災害により住宅や家財などに損害を受けた場合は、確定申告を行うことで、所得税法の雑損控除又は災害減免法の適用を受けることができます。

 

 

 

④(特定増改築等)住宅借入金等特別控除

 

住宅ローン等で住宅用家屋の新改築をした場合には、一定の要件を満たすことにより、(特定増改築等)住宅借入金等特別控除の適用を受けることができますが、災害により住宅用家屋が被害を受けた場合には、適用期間の特例と重複適用の特例を受けることができます。

 

 

 

⑤ 災害により被害を受けた場合の法人税の特例

 

災害により生じた損失の額は、その損失が生じた日の属する事業年度の損金の額に算入されます。また、確定申告や中間申告を行うことで、過去に納めた法人税や源泉徴収された所得税が還付される場合があります。

 

 

 

 ご自身が適用を受けられるかどうかや、提出期限や猶予期間など、検討事項があることと思います。

 

ご不明なことがあれば、弊社へ一度ご相談ください。

 

 

 

 

 

川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 南瑞穂


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