国外事業者からインターネットを介しての電子書籍の購入等、いわゆる「消費者向け電気通信利用役務の提供」を受けた場合には、消費税法上、原則、仕入税額控除ができないことについて注意が必要です。
ただし、国外事業者のうち日本の消費税等を申告・納税する旨の登録申請をした「登録国外事業者」からのものについては一定の要件のもと仕入税額控除が可能です。
どの企業が「登録国外事業者」になっているは国税庁のホームページで確認可能です。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 田辺
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