スマホやインターネット等での買い物をされたご経験のある人は多いのではないかと思います。その際などに利用されるビットコイン等の仮想通貨について、29年の7月以降に「国内において事業者が行う資産の譲渡等及び課税仕入れ」においては消費税が非課税となります。
平成28年6月交付の資金決済法により仮想通貨が「支払の手段」として法的に位置付けられたことに伴い、仮想通貨の購入時に課される消費税が非課税となる旨が平成29年度税制改正大綱で明らかとされました。
また、経過措置として平成29年6月30日に税抜100万円以上の仮想通貨を保有する場合、同日の仮想通貨の保有数量が29年6月1日から29年6月30日までの間の各日の平均保有数量に対して増加した時は、その増加した部分の課税仕入れにかかる消費税には仕入税額控除を認めないとされています。
支払い手段の多様化に伴い、法的な扱いも支払い手段に応じて変わってくることとなります。疑問点等ございましたら、川庄会計の担当者までお尋ねになってみてはいかがでしょうか。
川庄会計グループ 川庄公認会計士事務所 丸山
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