2014年にNISA口座が始まって早3年が経ちました。ジュニアNISAに加え、来年からは積立NISAも創設され、幅広い年代層で投資が浸透してきました。
そこで今回は、改めてNISA口座をご利用いただく際の落とし穴についてご説明致します。
本来、上場株式や株式投資信託には譲渡益や配当(申告分離課税の場合)・分配金に対して20.315%が課税されるのですが、NISA口座で株や投資信託を購入すると、前述の 部分が非課税となる制度であることは既にご周知の通りかと思います。
ところが非課税になるNISA口座でも、実は配当金が課税されてしまっていることがあります。 なぜこういうことが起こるかというと、原因は「配当金の受取方法」にあります。
配当の受取方には3つありまして、
①証券会社に入金する方法(株式数比例配分方式)
②銀行で受け取る方法
③配当金受領証を郵便局に持参する方法(配当金受領証方式)
の3つです。
この内、配当金が非課税になるのは①の方法です。他の2つを選択されている方は配当金が課税されてしまっていますので、一度ご利用の金融機関にお尋ねしてみるといいかもしれません。
その他資産の税金に関するお悩みやご不安があれば、当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
川庄グループ 川庄公認会計士事務所 島田
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